法務大臣、検察は法務大臣の指揮下にありますね。これ、委員の皆さん方、私が何回も聞いている、当たり前のことですよ。それを検察の判断って、何でそれ独立したような言い方に、大臣、なるんです。あなたの指揮下にあるんですよ。それを何でよそ者の扱いするんです。そこ、はっきりしてください。法務省の判断でしょう。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
検察におきましても、当然のことながら、法と証拠に基づいてそうした様々な活動を行っております。そうした検察の判断は、当然のことながら、法と証拠に基づいたものであると考えております。
確認しますけれども、簡単に言うと、分かりやすく言うと、立証の、いわゆる有罪のですよ、有罪の立証ができないゆえに抗告しなかったという受け止めでいいですね。
まさにその経緯ということについては、検事総長談話というところで、様々ここに書いているところであります。
私、法務大臣としてという立場でありますから、そこは検察がそうしたことで言っているということで申し上げますけれども、そこは、そうした検察の様々な判断の中で抗告をしないという判断に至った、それはまさにそのとおりだと思います。
- (上の発言)
法務大臣、検察は法務大臣の指揮下にありますね。これ、委員の皆さん方、私が何回も聞いている、当たり前のことですよ。それを検察の判断って、何でそれ独立したような言い方に、大臣、なるんです。あなたの指揮下にあるんですよ。それを何でよそ者の扱いするんです。そこ、はっきりしてください。法務省の判断でしょう。
この場でもこれまでも御答弁申し上げておりますけれども、鈴木先生おっしゃるように、当然のことながら、検察庁、これは法務大臣の下にある組織であります。 ただ、その一方で、検察庁法の第十四条にもございますけれども、まさにこの検察官の事務に関し、検察官一般に指揮監督することができる、法務大臣はですね。それから、その一方で、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっております。 まさにこれは、その趣旨としてということで申し上げれば、個別事件に対するそうした指揮監督、そこに対するまさに抑制的なところであるべきだと、私はそう考え…
これ、委員の先生方、現在進行中の事件じゃないんですね。結論の出た、大臣、事件ですよ。個々の件に対して大臣としてのコメントは差し控えたいとよく言われるけれども、大臣、頭しっかりしてくださいよ。今行われている事件じゃない、委員の先生方もよく分かっているとおり。終わっていることに対して、なぜそれを真摯に受け止めないんです。検事総長談話にしたって、大臣がチェックしているでしょう、組織の長として。していないとしたら、とんでもない大ばか者だと言いたいですよ。 大臣、検察庁の、じゃ、種類、何種類ありますか、答えてください。検察官の種類、検察庁に。大臣、認証官、じゃ、…
認証官は十人でございます。