森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

先ほど御答弁申し上げましたとおり、秘密保持命令は、電磁的記録命令の被処分者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、罪証隠滅行為等がなされ、捜査に重大な支障が生じることを防止するための制度でございます。

修正後の本法律案におきまして、捜査機関は、裁判官がその必要性を認めて許可した場合に、許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令を発することができ、必要がなくなったときには秘密保持命令を取り消さなければならないこととなります。

また、秘密保持命令は、情報主体、すなわち電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に係る個人情報等の主体、事業者ではなくて個人情報等の主体でございますけれども、主体において電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供されたことを知った場合に、不服申立て自体を制限するものではございません。

このように、秘密保持命令については、捜査の必要性と関係者に及ぼす影響の双方を考慮して制度設計をしているところでありまして、電磁的記録提供命令に関する不服申立ての権利を不当に制約するものとは考えてはおりません。

その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用を確保するため、法務省として関係機関に関し制度の内容及び趣旨について十分な周知を図ってまいりたい点は電磁的記録提供命令と同様でございます。

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