先ほど御答弁申し上げましたとおり、秘密保持命令は、電磁的記録命令の被処分者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、罪証隠滅行為等がなされ、捜査に重大な支障が生じることを防止するための制度でございます。
修正後の本法律案におきまして、捜査機関は、裁判官がその必要性を認めて許可した場合に、許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令を発することができ、必要がなくなったときには秘密保持命令を取り消さなければならないこととなります。
また、秘密保持命令は、情報主体、すなわち電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に係る個人情報等の主体、事業者ではなくて個人情報等の主体でございますけれども、主体において電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供されたことを知った場合に、不服申立て自体を制限するものではございません。
このように、秘密保持命令については、捜査の必要性と関係者に及ぼす影響の双方を考慮して制度設計をしているところでありまして、電磁的記録提供命令に関する不服申立ての権利を不当に制約するものとは考えてはおりません。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用を確保するため、法務省として関係機関に関し制度の内容及び趣旨について十分な周知を図ってまいりたい点は電磁的記録提供命令と同様でございます。
216
谷合正明(公明)
そうすると、とにかく特定していくということが極めて大事だというふうに理解をいたしましたので、その運用についてはしっかりしていただきたいというふうに思います。
次に、この電磁的記録提供命令についてですが、従来の差押えにはなかった秘密保持命令という制度が設けられています。そのことについて伺います。衆議院ではこの点について修正がなされておりまして、秘密保持命令は一つの大きな論点であると認識しております。
そこで、改めて伺います。この秘密保持命令の概要と、これを設ける趣旨について答弁をいただきたいと思います。
この発言のページ
217森森本宏法務省刑事局長
秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供をしたことなどを犯人等に伝えることによりまして、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。
具体的には、衆議院における修正も含めた制度といたしまして、捜査機関は、必要があるときには、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに命令を受けたことなどを漏らしてはならない旨を命ずる…
この発言のページ
218
谷合正明(公明)
それで、説明のとおり、捜査に協力的でない事業者等が電磁的記録提供命令の対象者として想定されて、そのような者から犯人等に対して捜査情報が漏えいされるなどとして捜査に支障が出ることを防いでいくと、そういう必要性の答弁であったというふうに思います。
衆議院の議論の中では、秘密保持命令については、捜査機関に対して提供された電子データの主体ともいうべき立場の人が電磁的記録提供命令がなされたことや命令に基づいて電子データが提供されたことを知る機会を奪うものであって、そうした者が電磁的記録提供命令に対して不服申立てをする機会を不当に制約するものではないかという議論が…
この発言のページ
- (上の発言)
219森森本宏法務省刑事局長
先ほど御答弁申し上げましたとおり、秘密保持命令は、電磁的記録命令の被処分者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、罪証隠滅行為等がなされ、捜査に重大な支障が生じることを防止するための制度でございます。
修正後の本法律案におきまして、捜査機関は、裁判官がその必要性を認めて許可した場合に、許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令を発することができ、必要がなくなったときには秘密保持命令を取り消さなければならないこととなります。
また、秘密保持命令は、情報主体、すなわち電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に係る個人情報等の主体、事業者ではなくて個人情報等の主体でございますけれども、主体において電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供されたことを知った場合に、不服申立て自体を制限するものではございません。
このように、秘密保持命令については、捜査の必要性と関係者に及ぼす影響の双方を考慮して制度設計をしているところでありまして、電磁的記録提供命令に関する不服申立ての権利を不当に制約するものとは考えてはおりません。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用を確保するため、法務省として関係機関に関し制度の内容及び趣旨について十分な周知を図ってまいりたい点は電磁的記録提供命令と同様でございます。
220
谷合正明(公明)
そこで、ちょっと確認的な質疑なんですけれども、不服申立てをする機会を不当に制約するものではないという話なんですけれども、結局その不服申立てが認められた場合に、これ結局どうなるんですか。別に法律で変えたわけじゃないと思いますけれども、不服申立てをしてそれが認められると結果的にどうなっていくんですか、この仕組みというのは。
この発言のページ
221森森本宏法務省刑事局長
秘密保持命令の方でよろしゅうございますか。
秘密保持命令について不服申立てが認められた場合には、その時点で秘密保持命令が取り消されて、秘密保持命令の効力がなくなるものというふうに考えております。
この発言のページ
222
谷合正明(公明)
効力がなくなるということなんですね。
ちょっと先に行きますけれども、先ほど答弁も既にされていますけれども、衆議院の修正の部分でありまして、政府原案では期間を定めて命ずることはされていなかったものが、一年を超えない期間を定めて命ずることができるという修正になりました。
この修正内容について改めてこの受け止めをお答えいただきたいのと、結局これでどう運用が変わるのか、改めてお答えいただきたいというふうに思います。
この発言のページ