谷合正明 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

想定しないと。電磁的記録提供命令を受けた者において、令状に基づいて実際に提供すべき電磁的記録を選別することが難しいため、そのほか本件に関すると思料される電磁的記録のような概括的な特定はできないというふうに理解をいたしました。

そうしますと、この電磁的記録提供命令が適正に運用されるためには、捜査機関が電磁的記録提供命令による令状を請求する際や、裁判官がその請求を審査して令状を発付する際に、提供させるべき電磁的記録をできる限り特定する、これが大切であります。

この提供させるべき電磁的記録の特定という点についてもう少し具体的に、どのように運営していくことを考えているのか、お答えいただきたいというふうに思います。

前後のやりとり

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