まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。
一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、そればっかりではないですが、そういうケースがございますが、そういう場合には本人のところに通知が行くということになります。その場合には本人は知り得ることになろうかと思いますので、不服申立てをするということになろうかと思います。
他方で、もう一つ、秘密保持命令が掛かっている場合には、秘密保持命令が掛かっているのでその期間知り得ない場合が多いのではないかということがあって、なかなか知りにくいと思いますという答弁をしてきました。
その上で、先ほど米山先生からありましたとおり、一年以内の期間を定めることになりましたことと、それからもう一つ、原案のままでも、必要がなくなったときには取り消すことになりますから、その取り消されたあるいは期間が満了した場合には本人のところに通知が行くこともあり、そういった場合に不服申立てをすることができるということになろうかというふうに考えます。
72
田島麻衣子(立憲)
本法案の一年を超えない期限で上限としたということは、修正、今後も変わっていく可能性があるということを提出者の方から御答弁いただいたと思います。
次に、この傷害事件に対して電磁的記録提出命令が取り消されるのはどのようなときになるでしょうか。取り消された場合、この電磁的記録はどうなるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
この発言のページ
73森森本宏法務省刑事局長
まず、取り消される場合というのは、電磁的記録提供命令に基づく処分に対して不服があるということで不服申立てがなされて、その不服申立てが通って原処分が取り消されるというような場合が一般的に想定されます。
そのような下で、その証拠、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録の取扱いでございますけれども、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去とすることとはされておりません。
最高裁判例によっても、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容…
この発言のページ
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田島麻衣子(立憲)
お答えで、まず、電磁的記録提出命令が取り消されるのは不服申立てがなされたときというふうにおっしゃいましたね。
森本政府参考人、四月九日の衆議院の答弁で、この申立て権があるんだけど、どういう形か分からないんだけれども、そうした申立て権があるというふうに答弁されています。どうした場合にこの被疑者の方々は不服申立てができるんでしょうか。
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- (上の発言)
75森森本宏法務省刑事局長
まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。
一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、そればっかりではないですが、そういうケースがございますが、そういう場合には本人のところに通知が行くということになります。その場合には本人は知り得ることになろうかと思いますので、不服申立てをするということになろうかと思います。
他方で、もう一つ、秘密保持命令が掛かっている場合には、秘密保持命令が掛かっているのでその期間知り得ない場合が多いのではないかということがあって、なかなか知りにくいと思いますという答弁をしてきました。
その上で、先ほど米山先生からありましたとおり、一年以内の期間を定めることになりましたことと、それからもう一つ、原案のままでも、必要がなくなったときには取り消すことになりますから、その取り消されたあるいは期間が満了した場合には本人のところに通知が行くこともあり、そういった場合に不服申立てをすることができるということになろうかというふうに考えます。
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田島麻衣子(立憲)
大体、ここに一年という制限を設けた趣旨というのが非常に大きく出てくるというふうに思うんですが、これ、不服申立てがなされて取り消された場合には電磁的記録というのは消されないというふうに今おっしゃいました。
再び衆議院の修正者の方に伺いたいんですが、上のこの電磁的記録が取り消されないという問題に対してどのように認識されているか、また、衆議院側においてこの点についてどのような修正協議が行われたか、伺いたいと思います。
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米山隆一(立憲)
委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令が取り消された場合における電磁的記録の消去につきましては……
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若松謙維(公明)
ゆっくりお願いいたします。
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