森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。

一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、そればっかりではないですが、そういうケースがございますが、そういう場合には本人のところに通知が行くということになります。その場合には本人は知り得ることになろうかと思いますので、不服申立てをするということになろうかと思います。

他方で、もう一つ、秘密保持命令が掛かっている場合には、秘密保持命令が掛かっているのでその期間知り得ない場合が多いのではないかということがあって、なかなか知りにくいと思いますという答弁をしてきました。

その上で、先ほど米山先生からありましたとおり、一年以内の期間を定めることになりましたことと、それからもう一つ、原案のままでも、必要がなくなったときには取り消すことになりますから、その取り消されたあるいは期間が満了した場合には本人のところに通知が行くこともあり、そういった場合に不服申立てをすることができるということになろうかというふうに考えます。

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