森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

それもケース・バイ・ケースだと思います。関係のない場合もありますけれども、例えばですけれども、BとCの方が、まあこれは犯罪を行ったという前提で言いますけれども、状況で、そのBとCの方に関する証拠を分析していく中で、何か団体の誰かからそれについて指示がなされていたというような証拠関係が出てくれば、その指示を裏付けるという意味で証拠収集をすると。

それが証拠収集の在り方として、例えば取調べもありましょうし、捜索差押えをする場合もありましょうし、そういう中でそういう証拠関係が出てくれば、電磁的記録提供命令が必要になれば、電磁的記録提供命令をその指示をしたとされる方との関係で取得することというのは理論的にはあろうかと思います。

前後のやりとり

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