ならば、大臣、この談話の表現は適切でないですね。十月八日の談話では、ありと、立証はできると書いてあるわけですよ。しかし、その後、訂正している。訂正というか、法務省、検察庁としてのおわびの判断がある。違っていますね。
だから、ならば、大臣、この検事総長談話の立証できるというのは、これは談話としては適切でないと指導するのが筋じゃないですか。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
ならば、大臣、この談話の表現は適切でないですね。十月八日の談話では、ありと、立証はできると書いてあるわけですよ。しかし、その後、訂正している。訂正というか、法務省、検察庁としてのおわびの判断がある。違っていますね。
だから、ならば、大臣、この検事総長談話の立証できるというのは、これは談話としては適切でないと指導するのが筋じゃないですか。
その点について申し上げますと、私どもは、検察の方の、静岡の検事正の方で袴田さんに対して謝罪に伺った際にこのように申し上げております。(発言する者あり)
発言の場合には委員長の指名で。
その場においてこのように申し上げております。検察として、今回の無罪判決を受け入れ、控訴しないと決めたものである以上、対外的であるか否かを問わず、この事件の犯人が袴田さんであるということはもう申し上げるつもりはございませんし、犯人視することもないということも直接お伝えをしたいと思いますというふうに述べております。 そのことが、これは検察としてということでこう述べていると私は承知をしておりますし、それが談話の後に、これ十一月二十七日でありますし、あの談話が十月の八日、八日ですかね、でありますので、時系列からいっても、それが私どもとしては検察の現在のポジショ…
ならば、大臣、この談話の表現は適切でないですね。十月八日の談話では、ありと、立証はできると書いてあるわけですよ。しかし、その後、訂正している。訂正というか、法務省、検察庁としてのおわびの判断がある。違っていますね。
だから、ならば、大臣、この検事総長談話の立証できるというのは、これは談話としては適切でないと指導するのが筋じゃないですか。
この趣旨で申し上げますと、私は当然、それは検察ということで、私は、そういった意味では、こうした談話であったりそういったところから私としては考えるしかありませんけれども、私が承知している範囲で申し上げますと、これ、実際にそうした、抗告を断念するかどうかと、そういったタイミングの前でこれを出したその趣旨としては、まさにこの不控訴という判断を行った理由、あるいはその過程ということを一定程度説明をする必要があるという、そういった趣旨だというふうに私は承知をしております。 あくまでそういったことで申し上げると、不控訴の理由や過程を説明するに当たって、その前提とな…
大臣、抗告しないための談話だったんですよ、この検事総長談話というのは。今の大臣の答弁とちょっと食い違うんじゃないですか。 大臣が言っているのは、山田、静岡の検事正が言ったというのは談話の後の話ですからね。私が言っているのは、この十月八日の、もう、はい、裁判しません、抗告しませんと、こういうときの談話なんですよ、検事総長の。ならば、内容も全く違ってくるんですよ、今大臣が言っている答弁とは。おわびしているわけですから、その静岡の検事正は。分かりますね。 ならば、談話は、ここは訂正するなり、今も法務省のホームページにはそのまま載っているわけですから、これ訂…
今、先ほど御答弁申し上げましたように、時系列で申し上げますと、まず、検察の方としてその不控訴という判断をまずそれは行う、それはその司法の場で行うということで、その前の段階として、それまでの経緯というものをきちんとやはりこれは説明をする責任があると。それまで法と証拠に基づいて検察としてそうした判断をしてきたわけですから、そこのところをしっかりと説明をする必要があるということで、まさにその不控訴という判断を行った理由や過程を説明するという過程の中で、再審公判へ臨む時点での検察の方針、そのことを記載をしたということだと私は承知をしております。 で、その後に、…