抗告の断念は、法と証拠に基づいて断念したということを今大臣は明確にされました。
そこで、この検事総長談話の中で、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能でありと書かれています。今でも検察は、当時の被告人、袴田巖さんが犯人であるとの立証は可能であるとの認識かどうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
抗告の断念は、法と証拠に基づいて断念したということを今大臣は明確にされました。
そこで、この検事総長談話の中で、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能でありと書かれています。今でも検察は、当時の被告人、袴田巖さんが犯人であるとの立証は可能であるとの認識かどうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
じゃ、小野寺総務局長は御退席していただいて結構です。
それでは、大臣に質問いたします。
一昨日の委員会で、検事総長談話について大臣に質問しました。この談話は、法と証拠に基づいた談話であるかどうか。これに対して大臣は、これは検察において法と証拠に基づいた上での談話と考えておりますと答弁されました。
改めて確認しますが、検察が抗告を断念したのは、法と証拠に基づいて抗告を断念したということでよろしいですか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
そこは当然に法と証拠に基づいた判断と承知をしております。
抗告の断念は、法と証拠に基づいて断念したということを今大臣は明確にされました。
そこで、この検事総長談話の中で、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能でありと書かれています。今でも検察は、当時の被告人、袴田巖さんが犯人であるとの立証は可能であるとの認識かどうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
その点について申し上げますと、私どもは、検察の方の、静岡の検事正の方で袴田さんに対して謝罪に伺った際にこのように申し上げております。(発言する者あり)
発言の場合には委員長の指名で。
その場においてこのように申し上げております。検察として、今回の無罪判決を受け入れ、控訴しないと決めたものである以上、対外的であるか否かを問わず、この事件の犯人が袴田さんであるということはもう申し上げるつもりはございませんし、犯人視することもないということも直接お伝えをしたいと思いますというふうに述べております。 そのことが、これは検察としてということでこう述べていると私は承知をしておりますし、それが談話の後に、これ十一月二十七日でありますし、あの談話が十月の八日、八日ですかね、でありますので、時系列からいっても、それが私どもとしては検察の現在のポジショ…