お答えを申し上げます。
まず、最高裁におきましては、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象といたしまして勤務時間管理システムの試験的運用を開始していたところでございます。それに加えまして、今年の一月からは、最高裁の全部署におきましてこの勤務時間管理システムの本格運用を開始して、このシステムによって勤務時間の管理を行っているところでございます。
下級裁につきましては、現在のところ、登庁簿を用いて始業時刻までに登庁しているかどうかを確認するとともに、管理職員が勤務状況を現認するなどの方法によりまして終業時刻まで勤務していることを確認しているという状況にございます。
88
若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、おまとめください。
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89
嘉田由紀子(維新)
はい。
時間になっておりますので、資料三以降、養育費算定表、それから、実は学校での問題、申し訳ありません、今日、文部科学省さんもお越しいただいているんですけれども、ちょっと時間切れてしまいましたので、次回に回させていただきます。
本当に、子供さんに会えない親御さんは特にこの新学期がつらいと言っておられる、そういう声は何としても、民事局、理解をしていただきたいと思います。以上、お願いです。
ありがとうございました。以上です。
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90
川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
まず、裁判所の職員定員法に関して、労働時間管理の観点から質問させていただきたいと思います。
私、二〇二二年の十一月十七日に法務委員会で扱われた裁判官報酬法、検察官俸給法の審議の折に、いわゆる裁判所職員の労働時間管理について一度質問させていただきました。その折の答弁聞かせていただいておりますと、労働時間管理ということに関してかなり意識が薄いということが分かりまして、当時のやり取りの中で、労働時間管理については適正化に向けて取組を進めていくといった旨の御答弁を当時頂戴しております。
そこで、三年たちましたので、二年半たちましたの…
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- (上の発言)
91徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
まず、最高裁におきましては、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象といたしまして勤務時間管理システムの試験的運用を開始していたところでございます。それに加えまして、今年の一月からは、最高裁の全部署におきましてこの勤務時間管理システムの本格運用を開始して、このシステムによって勤務時間の管理を行っているところでございます。
下級裁につきましては、現在のところ、登庁簿を用いて始業時刻までに登庁しているかどうかを確認するとともに、管理職員が勤務状況を現認するなどの方法によりまして終業時刻まで勤務していることを確認しているという状況にございます。
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川合孝典(国民)
取組が進んでいるということで理解をいたしましたが、下級裁は登庁簿で時間の管理を行っているということでありまして、恐らくその登庁簿で時間管理をするということが、自己申告制という形を取っていることから、結果的にサービス残業が、いわゆる時間外労働やサービス残業が減らない、なくならない原因になっていると思います。
その上で、今後、下級裁も含めていわゆる労働時間管理のシステム化ということについてどのようにお取組を進めていかれるのか、スケジュール感も含めてお教えいただければと思います。
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93徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
最高裁につきましては、行政府省と同じように他律的な業務が多いものでして、多く、繁忙な状況になっているため、先ほど申し上げたような運用を始めたところでございます。
今後、下級裁にどう勤務時間管理システムを今後展開していくかにつきましては、職員の勤務時間の適正な把握、管理の観点から、最高裁での運用状況を踏まえて引き続き検討していきたいと考えているところでございます。
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川合孝典(国民)
運用実態を踏まえて今後御検討いただくということで、是非取組を進めていただきたいんですけど、ちょっと質問の順番が若干変わりますけれども、そもそも適正要員の定数、適正人員というのが一体どういうものなのかということについてどうお考えになられているのか。問い三に関わる質問になりますけど、そもそも裁判所の職員の適正人員ってどうやって導き出されているのかということについてちょっとお教えいただけますでしょうか、これ通告はしておりませんけれども。
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