先ほどの千三百九十四件というのは令和六年一年間でございます。で、九百三十四件、令和五年の九百三十四件というのは、令和五年の一年間ということでございます。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
期間が、あれですかね、そろっているんですかね、四九%増というのは。
審理期間につきましては、統計として把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。
- (上の発言)
先ほどの千三百九十四件というのは令和六年一年間でございます。で、九百三十四件、令和五年の九百三十四件というのは、令和五年の一年間ということでございます。
理解いたしました。
それで、大法廷決定以降の数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのか。これ、分かりやすく言うと、戸籍の性別を男性から女性に変えるMトゥーF、女性から男性に変わるFトゥーMということで、ちょっとそのような言い方で言っていただけると助かるんですけれども、よろしくお願いします。
この数値につきましては、先ほどの実情調査の結果で令和六年一月から令和七年二月までに審判がされた性別取扱いの変更事件の申立人の男女比ということでお答えいたしますと、男性、すなわち男性から女性への性別変更を求めた件数が三百一件、女性、すなわち女性から男性への性別変更を求めたものが千百九十八件であったと承知しております。
ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。
そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。