お答えいたします。
個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
お答えいたします。
個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
教科書的な回答をいただきましたが、迅速かどうかというのがその人間の一生に左右する場合があるということを是非裁判官の方々には認識していただきたいというふうに思います。 例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけたけれども、仮処分は認められたけれども、執行官が何遍言っても引き渡さないと。その後、本裁判になって、親権者は奪われた方にするという一…
お答えいたします。
民事第一審訴訟事件の平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律が制定される前の平成十二年は八・八月であり、令和六年では九・二月でございます。また、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、平成十二年が三・九月であり、令和六年では六・八月となっております。
迅速化を求める法律ができた後の方が、まだ審理期間が長くなっているということですね。一般民事については八・八だったのが九・二、それから家裁関係では三・九だったのが六・八と、要は倍ぐらいに延びているというのが実態みたいです。
そこでお尋ねしますが、この現状、まず民事裁判の方ですね、民事で一審が終わるまでに九・二か月掛かるということは、これは迅速にされているというふうに裁判所は認識しているんでしょうか。この点についてお答えください。
お答えいたします。
個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
重要なのは分かっているんです。だから、今が、現状が迅速だというふうに考えているかどうなのかという、そういう質問です。
お答えいたします。 先ほど述べましたとおりではございますけれども、今の九・二か月という平均審理期間について、なお努力をする余地はあろうかというふうに思っております。 裁判所といたしましては、これまでも、中心的争点に焦点を当てた審理や終期を見通した計画的な審理を実践するとともに、複雑困難な事件については合議体による審理を活用するなどして、審理運営改善を進めてきているところではございます。 また、現在、民事訴訟手続のデジタル化が進んでおりますところ、ウェブ会議の活用により期日が入りやすくなり、データ共有により認識のそごも生じなくなったなどの利点も指摘さ…
言えないからそういう表現になっているんじゃないかなということは理解しますが、いずれにしても迅速だというふうに考えている人は恐らく誰もいないというふうに思います。是非、先ほど言ったように、迅速化が極めて当事者にとっては物すごく切実な問題であるということを裁判所は是非認識してもらいたいと。 私の方で調べたら、裁判を起こすことにちゅうちょするかどうかというので、もう半分以上の人が裁判を起こすことにはちゅうちょすると、そういう統計があります。ちゅうちょの原因は何かというと、もう八割、九割の人が、裁判には時間が掛かり過ぎると、だから裁判まではちょっとという人が多…