大臣、前回の民事局長の答弁等も併せて、今の答弁、ちょっと考え直すべきですよ。特段の理由があれば許されるというのは、つまり例外的に許されると述べておられるのと同じですよ。おかしいでしょう。既に離婚成立していて単独親権なんだったら、自由でしょう。DVにさらされているんだったら、そこから逃げるというのは正当でしょう。
その理解がこの表現や今の答弁では伝わらないのだと厳しく申し上げて、引き続き議論を求めて、質問を終わります。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
大臣、前回の民事局長の答弁等も併せて、今の答弁、ちょっと考え直すべきですよ。特段の理由があれば許されるというのは、つまり例外的に許されると述べておられるのと同じですよ。おかしいでしょう。既に離婚成立していて単独親権なんだったら、自由でしょう。DVにさらされているんだったら、そこから逃げるというのは正当でしょう。
その理解がこの表現や今の答弁では伝わらないのだと厳しく申し上げて、引き続き議論を求めて、質問を終わります。
たとえ困難であっても、摘発は可能なんです。加害者を特定し一罰百戒と、それを厳しく求めたいと思います。 資料四枚目に三月二十五日付けの朝日新聞、「離婚扱う弁護士 相次ぐ誹謗中傷」「共同親権巡り過熱 日弁連警告」という記事をお配りしています。これ、前回、三月二十四日のこの委員会で取り上げた議論ですけれども、こうした攻撃のターゲットにされているのが、もう一人、女性弁護士たちなんですね。 法務省のパンフレット、最後にお付けしていますが、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりませんとし、父母の一方が特段の…
このパンフレットをお読みをいただければ分かりますように、例えば、特段の理由なくということでこれは書いてあります。その趣旨といたしまして、私どもとしても、例えば明白にDVやあるいは児童虐待から避難をする場合であれば、当然、それは親権者が単独で子を転居することも当然許されるということであります。そのことはここで明言をさせていただきたいと思います。 もちろん、これはDVなのかどうなのかという、その認定のことはこれ個別に判断されるべきでありますけれども、ただ、明白にそういった状況があれば、当然それは許されるということと解されることでありますし、そういった趣旨で…
時間が来ておりますので。
大臣、前回の民事局長の答弁等も併せて、今の答弁、ちょっと考え直すべきですよ。特段の理由があれば許されるというのは、つまり例外的に許されると述べておられるのと同じですよ。おかしいでしょう。既に離婚成立していて単独親権なんだったら、自由でしょう。DVにさらされているんだったら、そこから逃げるというのは正当でしょう。
その理解がこの表現や今の答弁では伝わらないのだと厳しく申し上げて、引き続き議論を求めて、質問を終わります。
今日も袴田さんの件についてお尋ねをします。
大臣、確認ですけれども、袴田巖さんは無罪が確定されました。これは、法務省、検察庁がよく言う、法と証拠に基づいて無罪になったと理解してよろしいですね。法務大臣。
個々の案件ということで、そこのところで私としてこの状況についての評価ということについては控えさせていただきたいと思いますが、当然に、それは法と証拠に基づいての司法判断が行われたと考えております。
法務大臣、個々の案件じゃないんですよ。私は袴田事件と明確に限定しているんです。そして、法治国家日本としての最終判断がされました。それは無罪だったんですよ。これ、皆さんもう周知の事実なんですよ。だから、私は、法務省がよく言う、検察庁がよく言う、これは法と証拠に基づいて確定したんですねということを聞いているんですよ。それについて、そうですと答えるのが当たり前じゃないですか、今までの答弁からして。どうです、皆さん。それを個々の案件だとかと言うのは、何でそれ、ずらすんですか。しっかり答えてください。