女性の尊厳、偏見は許されないと、その大臣の言葉、大事なんですよね。いずれにしろ、こうした人権問題に対して政治家が及び腰になっては駄目だと思います。
自民党が参議院選で全国比例で公認すると言っておられる杉田水脈元衆議院議員が、この吉田県議の投稿に対して、そういうときのために常時ポーチの中にナプキンを一つ入れておきなさいってお母さんから教えてもらいませんでしたか、女子のたしなみですよ、お洋服汚して困ったり恥ずかしい思いをするのはあなた自身ですと投稿しました。
こうした特定の女性観や家族観を押し付ける政治家の発信が、結果として攻撃メッセージをあおる形になりました。これ、大臣、どうお感じですか。
64小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、生理の貧困につきましては、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題というふうに認識して取組を進めているところでございます。
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仁比聡平(共産)
つまり、申し上げているとおりなんですよ。うなずいていらっしゃるけど、答弁の言葉ではっきりおっしゃらないところに何だか政府の曖昧さがある。私、それを乗り越えなきゃいけないと思うんですよ。
発信は当然の要求なんです。ところが、これに殺害予告までして攻撃するというのは一体何かと。つまり、それは、住民とともに切実な声を上げる女性議員を嫌悪し、攻撃することで、同様の願いを抱いている多くの人々を黙らせ、従わせようとするものだと思います。
被害者の人格を攻撃し、権利、自由を侵害すると、黙らせよう、排除しようという、こういう言動というのは、大臣、ジェンダーに基づく暴…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
私どもの人権擁護機関の方では、女性の人権を守ろうということで、まさにそれは健康や尊厳ということも当然そのうちでありますけれども、そういったことを強調事項として掲げているところであります。
今回、そういったことの中で、殺害予告ということで、その背景等についてということについては、私も、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、法務大臣としての所感ということについては差し控えをさせていただきたいと思いますが、やはりそうした女性の人権を守る、健康、尊厳ということを守るということの中で、やはり女性に対するそういった意味の偏見については、やはりその不当な偏見…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
女性の尊厳、偏見は許されないと、その大臣の言葉、大事なんですよね。いずれにしろ、こうした人権問題に対して政治家が及び腰になっては駄目だと思います。
自民党が参議院選で全国比例で公認すると言っておられる杉田水脈元衆議院議員が、この吉田県議の投稿に対して、そういうときのために常時ポーチの中にナプキンを一つ入れておきなさいってお母さんから教えてもらいませんでしたか、女子のたしなみですよ、お洋服汚して困ったり恥ずかしい思いをするのはあなた自身ですと投稿しました。
こうした特定の女性観や家族観を押し付ける政治家の発信が、結果として攻撃メッセージをあおる形になりました。これ、大臣、どうお感じですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに、女性の健康やあるいは尊厳ということに関わるそうした人権ということの中で、女性に対する不当な偏見、差別、これは断じてあってはならない、そうしたことを私としては認識をしているところであります。
個々の政治家の発信ということで、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、やはりそうした中で、私は、そうした偏見、差別、これは断じてあってはならないと考えております。
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仁比聡平(共産)
個々の政治家の発信に対して曖昧にしちゃ駄目なんですよ。人権を尊重する、保障する、侵害は許さないということを政治家が明確に示すことが、こうした人権侵害をなくしていく上での大切な大きな力だと思います。
吉田県議への攻撃は極めて悪質で、被害者の避難、そして県議会への業務妨害などという重大な結果を招いているわけ、引き起こしているわけですね。
警察庁にお尋ねしますが、正当な発信、議員活動に対して殺害予告などの害悪を告知し脅し、正当な活動をやめさせようと名誉、人格を傷つける、それは、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法犯を構成し得るのでは…
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70松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合は刑法第二百二十二条の脅迫罪、脅迫を行い、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は刑法第二百二十三条の強要罪、威力を用いて人の業務を妨害した場合は刑法第二百三十四条の威力業務妨害罪、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合は刑法第二百三十条の…
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