御丁寧にありがとうございます。
審議会というのは、メンバーによって中身が変わります。これはもう常識のようなことですけれども、このメンバー、専門性、公平性、中立性などの観点から、例えば冤罪の被害当事者などを含むかどうかというようなことも大変大事なメンバー選びの論点だと思います。まだ決まっていないということですので、ここは質問というよりは、メンバーが決まり、そうしたら、なぜその人たちになったのか、決まった段階で御開示をいただけたらと思います。これは要望でございます。
それから、今並行して、立法府として、国会議員、超党派で三百七十余りの議員が国権の最高機関として議員連盟つくっております。ここ、多くのメンバーが議員連盟に入っておられると思いますけれども、そこでも再審請求に関して四点、議員立法を準備しておられます。証拠の開示命令、再審開始決定に関する不服申立ての禁止、それから裁判官の除斥、忌避、あるいは手続規定の整備などですけれども、これら四項目も今大臣が諮問していただいたところと重なっておりますが、ここで議員立法も出てくる、そして閣法の準備もということですけれども、このスピード感を持ってそれぞれ当たっていただけると有り難いんですが、ここは鈴木大臣のコメントいただけるでしょうか。
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田島麻衣子(立憲)
どうぞ、大臣、よろしくお願いします。
この問題も非常に大きいと思います。しかも、隠れていて、我々の目に付きづらい問題であるというふうに思うんですね。かつ、人の人生を狂わせる問題でもあるというふうに思うんです。
今日、私は一般質疑で、業務の延長線上の性暴力、それから児童に対する性暴力、この二つを中心に取り上げたんですけれども、立法府で仕事をしておりまして、やはり政府の女性に対する性暴力の支援や防止策といった部分が物すごく弱いと、物すごく弱いと思います。エビデンスもきちんと取られていませんですし、政策も弱いと思います。
是非ともしっかりと、こうした問題…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、まず鈴木大臣に、刑事再審制度に関する法務省の方針をめぐり質問させていただきます。
先日、三月二十八日に、鈴木大臣は法制審議会に刑事再審制度に対して諮問をしておられます。近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手段として適切に機能することを確保することを目的としておられます。
そこで、二点、鈴木大臣にお伺いします。
一点目は、まず、この再審制度の見直しを法制審議会に諮問するに至った社会的、時代的背景について御説明いただけますか。それからまた、二点目は、法制審議会で…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の再審制度につきましては、この委員会でもそうですし、様々御指摘もいただいているところであります。まさに、そうした一部の再審請求事件について、この審理の長期化、こういったことが指摘をされていたり、あるいは制度の在り方について様々な御指摘、この委員会でもいただいておりますし、様々な場所でもいただいております。まさにそうした中で、国会議員の皆様方の間でも、あるいは国民の皆様方の間でも関心は極めて高まっている、こういった背景があると承知をしております。
同時に、私どもで開催をしております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおきましても複数回…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
審議会というのは、メンバーによって中身が変わります。これはもう常識のようなことですけれども、このメンバー、専門性、公平性、中立性などの観点から、例えば冤罪の被害当事者などを含むかどうかというようなことも大変大事なメンバー選びの論点だと思います。まだ決まっていないということですので、ここは質問というよりは、メンバーが決まり、そうしたら、なぜその人たちになったのか、決まった段階で御開示をいただけたらと思います。これは要望でございます。
それから、今並行して、立法府として、国会議員、超党派で三百七十余りの議員が国権の最高機関として議員連盟つくっております。ここ、多くのメンバーが議員連盟に入っておられると思いますけれども、そこでも再審請求に関して四点、議員立法を準備しておられます。証拠の開示命令、再審開始決定に関する不服申立ての禁止、それから裁判官の除斥、忌避、あるいは手続規定の整備などですけれども、これら四項目も今大臣が諮問していただいたところと重なっておりますが、ここで議員立法も出てくる、そして閣法の準備もということですけれども、このスピード感を持ってそれぞれ当たっていただけると有り難いんですが、ここは鈴木大臣のコメントいただけるでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
済みません、まず、先ほど、法制審の諮問、先週と申し上げましたが、三月二十八日、先々週でございますので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。
その上で、今御指摘のスケジュール感ということでありますけれども、議員立法につきましては、これは立法府の中での御議論でございますので、私の方からコメントということは差し控えさせていただきますけれども、まさにそうした意味において、私どもとしては、この法制審における審議、これは法制審議会において当然お決めをいただくということで、私から確たることを申し上げることは困難でありますが、その一方で、やはり国民の関心も極めて…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
スピード感を持って、実は私も知事時代からかなり具体的に関わってきた冤罪事件もあります。当事者の立場からしたら、一日も早くここは身の潔白をと思っておられるのは当然だと思います。
質問三点目ですが、政府参考人でよろしいんですが、既に亡くなられた方の冤罪に対して遺族や関係者が再審を求めることができるでしょうか。求める場合、どのような要件があるでしょうか。
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45森森本宏法務省刑事局長
再審を請求することができる者を定めました刑事訴訟法四百三十九条一項は、有罪の言渡しを受けた者のほか、四号におきまして、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹についても再審の請求をすることができると規定しております。
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