個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。
イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至ってしまうということが大きな問題になってきました。
そこで、そうした問題意識で、法務省が共同親権の問題について今活用しておられるパンフレットについて一問だけ聞きたいんですが、お配りしている一枚目ですが、父母間の人格尊重、協力義務としてこういう記載があります。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることというのがあるんですね。
親権や婚姻関係の有無にかかわらずとなると、既に離婚が成立して単独親権で暮らしている親子、同居親と子供、まあシングルというふうによく言われますけど、そうした世帯や、あるいは、婚姻中でも関係が破綻し、中でもDVで避難が必要だと、前回、大臣も、DV等からの避難が必要な場合に子を連れて別居するといったことに何ら支障を生じさせるというものではないと改正法の趣旨を答弁されましたけれども、そういうケースですね、そういう場合も、他方に無断で子供を転居させると、この夫婦間、人格尊重、協力義務違反であると、こう読まれかねない。こういうパンフレットになっていまして、これ実際に、女性相談支援だったり配偶者暴力だったりの相談に当たる方々のところで、この法務省のパンフレットどおりだったら逃げられないじゃないかという議論になっているんですよ。
これは改めるべきではありませんか。
167町町田達也外務省大臣官房参事官
委員御指摘のとおり、ハーグ条約におきましては外務省が日本における中央当局となっておりまして、そのガイドライン、これは外務省のホームページにも載っておりますけれども、委員御指摘のとおり、そういった専門の職員を採用し、可能な限りこの専門家が直接、あるいはそうでない場合は助言、協力の下でやるというふうになっております。こうしたことを踏まえまして、従来より在外公館から本省に相談があった場合は外務本省が支援する体制を既に整備しているところでございます。
それから、在外公館、どのような形でDV被害について訴え、話を聞いてもらえる体制があるかということに関しましては…
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168
仁比聡平(共産)
より緊密にというお話が最後ありましたけど、現実の体制は、このハーグの関係のDV専門家というのは二人しかいないんですよね。世界、時差があるわけで、オンラインで常時対応するということはなかなか厳しいものがあるはずで、私はもう、領事局、抜本的に予算増を要求して、こうしたDV専門家をしっかり配置していくことが必要だと思います。ハンガリーのような事件を絶対に二度と起こさないという取組を政府を挙げて求めたいと思うんです。
最高裁にもおいでいただいています。
こうしたDVやあるいは虐待始めとした、家族間のあるいは父母間の、最も葛藤の高い、紛争性、攻撃性の高いケース…
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169馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
御指摘のとおり、DV、虐待が問題となる事案におきまして、被害者自身が被害の事実やその影響を正しく認識できていないケースがあるということは承知しておりまして、そのような被害の特性を含め、裁判官を始めとする関係職員においてDVや虐待についての知見、理解を深めることが重要であると認識しております。
その上で、議員御指摘のスクリーニングの話でございます。この話、問題も幾つかのレベルでの対応というのもあり得るんだろうと思いますが、各裁判所における手続の中で調停委員会や裁判官がどのような審理を行うかというレベルにつきましては、御指摘のようなスクリーニングの手法を用…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。
イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至ってしまうということが大きな問題になってきました。
そこで、そうした問題意識で、法務省が共同親権の問題について今活用しておられるパンフレットについて一問だけ聞きたいんですが、お配りしている一枚目ですが、父母間の人格尊重、協力義務としてこういう記載があります。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることというのがあるんですね。
親権や婚姻関係の有無にかかわらずとなると、既に離婚が成立して単独親権で暮らしている親子、同居親と子供、まあシングルというふうによく言われますけど、そうした世帯や、あるいは、婚姻中でも関係が破綻し、中でもDVで避難が必要だと、前回、大臣も、DV等からの避難が必要な場合に子を連れて別居するといったことに何ら支障を生じさせるというものではないと改正法の趣旨を答弁されましたけれども、そういうケースですね、そういう場合も、他方に無断で子供を転居させると、この夫婦間、人格尊重、協力義務違反であると、こう読まれかねない。こういうパンフレットになっていまして、これ実際に、女性相談支援だったり配偶者暴力だったりの相談に当たる方々のところで、この法務省のパンフレットどおりだったら逃げられないじゃないかという議論になっているんですよ。
これは改めるべきではありませんか。
171竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、DVや児童虐待からの避難のために子と共に転居するような正当な理由がある場合にそれらの義務の違反になることを意味してはおりません。
このことは御理…
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若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、おまとめください。
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仁比聡平(共産)
時間が来たからまとめますけれども、大臣、次回きちんと議論したいと思うんですよ。
というのは、誤解されるような記載になっていないというような趣旨の局長答弁ありましたけど、そんなことあり得ませんって、こういう書き方だったら。だから、例えばXでは、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるもの、法務省の共同親権説明のパンフレットにも明記されていますといった言葉が飛び交っているわけですよ。そういう言辞を支援者、当事者あるいは弁護士に投げ付けて黙らせようとすると。そうした攻撃というのは、これはやってはならないことではないかと私思います。大臣のきちんとした…
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