ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。
そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。
一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査してまいりました。そして、諸外国では、たとえ親が離婚しても、父子、母子の縁を切らず養育を共同でするということが広がっておりました。
そういうところから、日本もある意味で、たとえ親が離婚しても、子供が経済的、精神的、社会的により幸せな人生が送れるようにと思いまして、この単独親権、先ほど福島議員が質問していらっしゃいましたけれども、日本の男尊女卑の社会、根っこのところは明治民法なんですね。明治民法の家制度、そこに嫡出子とか、その辺りのところが規定されている。この離婚後の単独親権も、元をたどると明治三十年の明治民法、百二十六年です。そういうところで、是非ともここは、明治民法以来のまさにガラパゴス化してしまった親子の縁切り文化をどうにか子供の幸せのために改定したいと思って、二〇一九年以降、質問させていただきました。
ようやく昨年五月に選択的共同親権の法的改正がなされ、そして二年後、来年二〇二六年には施行されることになります。日本の離婚、九割は協議離婚、これも諸外国の人と話をすると、えっ、紙切れ一つで、養育計画、養育費、何も言わずに、何も書かずに離婚できる、こんな国ないよと結構海外から言われるんですけれども、そういう意味で、この協議離婚九割、ここのところで共同養育計画を作ることを義務化しましょうと、子供のために、そして親プログラム、子供プログラムも義務化しましょうと、一貫して過去六年訴え続けてまいりました。しかし、残念ながら、昨年の改正民法の中にはこの養育計画のこと、全く本編には触れられておりません。附帯決議には入っております。
ようやく法務省さんが今回、こどものための養育計画書作成の手引きというのを出していただきました。ここの中を、今日資料でお配りしていますので、ざっと、時間がありませんので、見せていただきますと、初めにのところは、なぜこの養育計画を作るのかということで、お子さんの養育に必要な事項を父母の間であらかじめ取り決めておくことが子供の幸せを実現するために大切なんだということを初めに書いていただいております。そして、子供自身の思い、気持ちに耳を傾けること、親同士が子供を巻き込んで争うことがないようにすること、そして、成長するにつれて環境は変わっていくから、この養育計画もその対応をして変えていくというケースがあるんだということを最初に断っております。
そして、まずは養育費です。養育費のことも、法定養育費あるいは養育費に先取特権を入れるというようなところで、父、母があらかじめ毎月、例えば複数子供がいたら、一人目は幾ら、二人目は幾らということで、基本的には十八歳、大学行く場合には二十二歳までというようなところの取決めもございます。
それから二点目、親子交流。これ、かつて面接交渉とか面会交流、言っていたんですけど、今回の法案でようやく親子交流と名称が変わりました。これはもちろん歓迎することですけれども、この親子交流の具体的な決め方というのも、ここで事前に約束をしておきましょうとございます。
それから三点目に、大変大事なのが重要事項の決定方法。これは、この法務委員会でも、子供が病気になっても共同親権になると病院が選べない、診察が選べない、あるいは学校が選べない、教育上不利だというようなことも随分議論ございました、具体的に。そのことも含めて、あらかじめ約束をしておきましょうという、そういう説明でございます。長々と申し訳ありません。
その中で、実は本当に待ちに待った共同養育計画なんですけれども、まず最初に、ここに法的約束事がないんですね。例えば養育費やあるいは親子交流も、ここで約束しても、それをどうやって法的な担保を持たせるのかと。公正証書化というようなことも触れておりません。
それから、立会人のサインなど含めて、実は今日同じく資料二として、二〇一五年に日本リザルツという民間の団体ですが、が作った共同養育計画合意公正証書と、サンプルを同じく配らせていただきました。ここには、合意そのものを公正証書化するということで具体的なアドバイスが入っておりますけれども、まずは質問一の一ですが、この約束事を担保するための公正証書化などどうなさるのか、ここのところを法務省さんにお伺いしたいと思います。
118
谷合正明(公明)
ちょっとよく整理できないんですけれども、いずれにしても、著名人が広告塔になっていることで、結果的に安全だと思って違法であるオンラインカジノにはまっていくとしたら、それは看過できないと私は考えております。
政府は、今回のギャンブル等依存症対策推進基本計画を変更されておりますけれども、今の賭博の幇助罪になるのかならないか、なかなか明確には、なるとかそういう簡単な話じゃないんだと思います。ではどうするかということで、まずできることということでこの基本計画が変更されておりますけれども、総務省に、最後、このオンラインカジノやインターネット上における広告、紹介サイ…
この発言のページ
119下下仲宏卓総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノは、総務省としても大きな社会問題であると認識をしております。
総務省では、オンラインカジノサイトへのアクセス対策として、通信関係団体による違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を踏まえて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等、適切な対応を取るよう通信関係事業者に対する普及啓発を実施いたします。
また、本年四月一日施行の情報流通プラットフォーム対処法に基づき、大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう同法の適切な運用を推進いたします。
さら…
この発言のページ
120
谷合正明(公明)
ちょっと時間になりましたけれども、闇バイト対策、違法オンラインカジノ対策、万全を期していただきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
121
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。
そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。
一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査してまいりました。そして、諸外国では、たとえ親が離婚しても、父子、母子の縁を切らず養育を共同でするということが広がっておりました。
そういうところから、日本もある意味で、たとえ親が離婚しても、子供が経済的、精神的、社会的により幸せな人生が送れるようにと思いまして、この単独親権、先ほど福島議員が質問していらっしゃいましたけれども、日本の男尊女卑の社会、根っこのところは明治民法なんですね。明治民法の家制度、そこに嫡出子とか、その辺りのところが規定されている。この離婚後の単独親権も、元をたどると明治三十年の明治民法、百二十六年です。そういうところで、是非ともここは、明治民法以来のまさにガラパゴス化してしまった親子の縁切り文化をどうにか子供の幸せのために改定したいと思って、二〇一九年以降、質問させていただきました。
ようやく昨年五月に選択的共同親権の法的改正がなされ、そして二年後、来年二〇二六年には施行されることになります。日本の離婚、九割は協議離婚、これも諸外国の人と話をすると、えっ、紙切れ一つで、養育計画、養育費、何も言わずに、何も書かずに離婚できる、こんな国ないよと結構海外から言われるんですけれども、そういう意味で、この協議離婚九割、ここのところで共同養育計画を作ることを義務化しましょうと、子供のために、そして親プログラム、子供プログラムも義務化しましょうと、一貫して過去六年訴え続けてまいりました。しかし、残念ながら、昨年の改正民法の中にはこの養育計画のこと、全く本編には触れられておりません。附帯決議には入っております。
ようやく法務省さんが今回、こどものための養育計画書作成の手引きというのを出していただきました。ここの中を、今日資料でお配りしていますので、ざっと、時間がありませんので、見せていただきますと、初めにのところは、なぜこの養育計画を作るのかということで、お子さんの養育に必要な事項を父母の間であらかじめ取り決めておくことが子供の幸せを実現するために大切なんだということを初めに書いていただいております。そして、子供自身の思い、気持ちに耳を傾けること、親同士が子供を巻き込んで争うことがないようにすること、そして、成長するにつれて環境は変わっていくから、この養育計画もその対応をして変えていくというケースがあるんだということを最初に断っております。
そして、まずは養育費です。養育費のことも、法定養育費あるいは養育費に先取特権を入れるというようなところで、父、母があらかじめ毎月、例えば複数子供がいたら、一人目は幾ら、二人目は幾らということで、基本的には十八歳、大学行く場合には二十二歳までというようなところの取決めもございます。
それから二点目、親子交流。これ、かつて面接交渉とか面会交流、言っていたんですけど、今回の法案でようやく親子交流と名称が変わりました。これはもちろん歓迎することですけれども、この親子交流の具体的な決め方というのも、ここで事前に約束をしておきましょうとございます。
それから三点目に、大変大事なのが重要事項の決定方法。これは、この法務委員会でも、子供が病気になっても共同親権になると病院が選べない、診察が選べない、あるいは学校が選べない、教育上不利だというようなことも随分議論ございました、具体的に。そのことも含めて、あらかじめ約束をしておきましょうという、そういう説明でございます。長々と申し訳ありません。
その中で、実は本当に待ちに待った共同養育計画なんですけれども、まず最初に、ここに法的約束事がないんですね。例えば養育費やあるいは親子交流も、ここで約束しても、それをどうやって法的な担保を持たせるのかと。公正証書化というようなことも触れておりません。
それから、立会人のサインなど含めて、実は今日同じく資料二として、二〇一五年に日本リザルツという民間の団体ですが、が作った共同養育計画合意公正証書と、サンプルを同じく配らせていただきました。ここには、合意そのものを公正証書化するということで具体的なアドバイスが入っておりますけれども、まずは質問一の一ですが、この約束事を担保するための公正証書化などどうなさるのか、ここのところを法務省さんにお伺いしたいと思います。
122竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。
委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことな…
この発言のページ
123
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
となると、まだこれは途中経過で、この後ブラッシュアップしていくということですね。
それでしたら、具体的に、二番目ですけれども、先ほど来申し上げておりますように、日本の離婚、九割が協議離婚で、自治体の窓口、日本全体で千七百四十一基礎自治体がございます、この自治体の窓口で戸籍、手続するわけですけれども、この窓口での手引書の活用方法、あるいは専門家への相談、ADRのような裁判外手続の活用、また弁護士などへの相談方法など、この後どういうふうにここを分かりやすく追加してくださるでしょうか。お願いします。
この発言のページ
124竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。
調査研究によって得られた有益な施策につきましては、関係府省庁等とも連携しつつ、横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
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