嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。

今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。

そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。

一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査してまいりました。そして、諸外国では、たとえ親が離婚しても、父子、母子の縁を切らず養育を共同でするということが広がっておりました。

そういうところから、日本もある意味で、たとえ親が離婚しても、子供が経済的、精神的、社会的により幸せな人生が送れるようにと思いまして、この単独親権、先ほど福島議員が質問していらっしゃいましたけれども、日本の男尊女卑の社会、根っこのところは明治民法なんですね。明治民法の家制度、そこに嫡出子とか、その辺りのところが規定されている。この離婚後の単独親権も、元をたどると明治三十年の明治民法、百二十六年です。そういうところで、是非ともここは、明治民法以来のまさにガラパゴス化してしまった親子の縁切り文化をどうにか子供の幸せのために改定したいと思って、二〇一九年以降、質問させていただきました。

ようやく昨年五月に選択的共同親権の法的改正がなされ、そして二年後、来年二〇二六年には施行されることになります。日本の離婚、九割は協議離婚、これも諸外国の人と話をすると、えっ、紙切れ一つで、養育計画、養育費、何も言わずに、何も書かずに離婚できる、こんな国ないよと結構海外から言われるんですけれども、そういう意味で、この協議離婚九割、ここのところで共同養育計画を作ることを義務化しましょうと、子供のために、そして親プログラム、子供プログラムも義務化しましょうと、一貫して過去六年訴え続けてまいりました。しかし、残念ながら、昨年の改正民法の中にはこの養育計画のこと、全く本編には触れられておりません。附帯決議には入っております。

ようやく法務省さんが今回、こどものための養育計画書作成の手引きというのを出していただきました。ここの中を、今日資料でお配りしていますので、ざっと、時間がありませんので、見せていただきますと、初めにのところは、なぜこの養育計画を作るのかということで、お子さんの養育に必要な事項を父母の間であらかじめ取り決めておくことが子供の幸せを実現するために大切なんだということを初めに書いていただいております。そして、子供自身の思い、気持ちに耳を傾けること、親同士が子供を巻き込んで争うことがないようにすること、そして、成長するにつれて環境は変わっていくから、この養育計画もその対応をして変えていくというケースがあるんだということを最初に断っております。

そして、まずは養育費です。養育費のことも、法定養育費あるいは養育費に先取特権を入れるというようなところで、父、母があらかじめ毎月、例えば複数子供がいたら、一人目は幾ら、二人目は幾らということで、基本的には十八歳、大学行く場合には二十二歳までというようなところの取決めもございます。

それから二点目、親子交流。これ、かつて面接交渉とか面会交流、言っていたんですけど、今回の法案でようやく親子交流と名称が変わりました。これはもちろん歓迎することですけれども、この親子交流の具体的な決め方というのも、ここで事前に約束をしておきましょうとございます。

それから三点目に、大変大事なのが重要事項の決定方法。これは、この法務委員会でも、子供が病気になっても共同親権になると病院が選べない、診察が選べない、あるいは学校が選べない、教育上不利だというようなことも随分議論ございました、具体的に。そのことも含めて、あらかじめ約束をしておきましょうという、そういう説明でございます。長々と申し訳ありません。

その中で、実は本当に待ちに待った共同養育計画なんですけれども、まず最初に、ここに法的約束事がないんですね。例えば養育費やあるいは親子交流も、ここで約束しても、それをどうやって法的な担保を持たせるのかと。公正証書化というようなことも触れておりません。

それから、立会人のサインなど含めて、実は今日同じく資料二として、二〇一五年に日本リザルツという民間の団体ですが、が作った共同養育計画合意公正証書と、サンプルを同じく配らせていただきました。ここには、合意そのものを公正証書化するということで具体的なアドバイスが入っておりますけれども、まずは質問一の一ですが、この約束事を担保するための公正証書化などどうなさるのか、ここのところを法務省さんにお伺いしたいと思います。

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