谷合正明 (公明党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

個別のケースによるということでありますけれども、パワハラに該当し得るという御答弁でございました。

続いてでありますが、今度はカスタマーハラスメントについて伺っていきたいというふうに思います。

先ほどの尼崎市の報告書におきましては、外部の団体の職員の方から、市職員の方、この性的マイノリティーの当事者でもあったわけでありますけれども、カミングアウトを受けたことで苦情を市の方に寄せたということなんです。その際に、本当であれば、職員の執務態度とセクシュアリティーは別物である旨を本当はその市がその苦情を寄せた外部の方にちゃんと伝えるべきであったと、性的マイノリティーの理解促進を図る必要があったというふうに報告書では指摘されております。

これは、今後法改正が議論されるところのカスタマーハラスメントに関連する問題であろうかと思います。例えば、支援団体が、典型的な事例として、何だ、あのおかまは、担当を替えろなどのカスタマーハラスメントもあるというふうに聞いております。

東京都のカスタマーハラスメントの条例に基づくガイドラインや各団体共通マニュアルには、SOGIハラスメントが含まれていると、含まれるとされていると聞いております。今後議論される労働施策総合推進法の改正議論におけるカスタマーハラスメントについても、既にSOGIに関連するハラスメントがパワーハラスメントに該当し得るとされている以上、当然カスタマーハラスメントに含まれるという認識でよいのか、この点について確認したいというふうに思います。

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