御指摘のように、二〇二四年に難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴をした、そしてその後に難民として認定されたものが二件ある、そのとおりでございます。
一般論として、難民不認定とした処分後の事情を含め、様々な事情が考慮された結果としての判断でありますので、判決の前提となる処分の当否も含め、それぞれの判断についてコメントすることについては差し控えをさせていただきたいと思っております。
御指摘の送還停止効の例外については、既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がされているということでありますので、そういった意味では、慎重な審査は十分に尽くされたと我々としては考えているところであります。
80堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
昨年十月に公表された国連女子差別撤廃委員会の最終見解に女性の司法アクセスという項目が含まれていることは承知しております。
法務省としましては、この最終見解の内容を十分に検討した上で、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
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81小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
裁判所といたしましては、これまでも、全国的な観点から各地に裁判所支部等を配置するとともに、ジェンダーをめぐる現状等について理解を深めるものを含む幅広い分野の研修を実施するなど、職員の能力向上支援も実施してきたところでございます。
今後とも、様々な要因を注視しつつ、司法サービスを充実させるべく検討してまいりたいと考えております。
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82
福島みずほ(立憲)
次に、難民についてお聞きをいたします。
難民なのですが、難民認定率、不認定率は、アフガニスタンを除くと九九%不認定、補完的保護はウクライナを除くと約三%と低いです。参与員制度も、三千百六十六件のうち十四人、〇・五%未満しか認定をされていません。
ところで、二〇二四年、難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴した後に難民認定されたのは二件です。つまり、裁判で国側が敗訴、その後難民認定です。つまり、何回も難民申請して駄目で、裁判に訴えて、難民認定、国側が敗訴し、その後、難民認定されたケースが二件あるということです。送還停止効を外されて強制送還になった人は十九…
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- (上の発言)
83
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘のように、二〇二四年に難民不認定処分取消し訴訟で国側が敗訴をした、そしてその後に難民として認定されたものが二件ある、そのとおりでございます。
一般論として、難民不認定とした処分後の事情を含め、様々な事情が考慮された結果としての判断でありますので、判決の前提となる処分の当否も含め、それぞれの判断についてコメントすることについては差し控えをさせていただきたいと思っております。
御指摘の送還停止効の例外については、既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がされているということでありますので、そういった意味では、慎重な審査は十分に尽くされたと我々としては考えているところであります。
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福島みずほ(立憲)
しかし、裁判で国側が敗訴して、その後、難民認定されているんですよ。つまり、送還停止効をやって本国に帰して、本人たちがもし弁護士に会わない、あるいは裁判を起こさない、あるいは、もう我慢、もう仕方ない、つてがない、裁判を起こさなければ、この人たちは難民認定されていないんですよ。送還停止効は、やっぱり送還停止効を、停止していたのを外すということの問題点というのをやはりこれは明らかにしているんじゃないですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の点について申し上げれば、例えばそれは三回目以降の申請であったとしても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出をいただければ、その送還についてはなお停止するということとしております。
そういったことでいえば、万が一にも保護すべき事情があるという者については送還をしないという仕組み、これは我々として担保していると考えております。
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福島みずほ(立憲)
この人たちは裁判を起こしたから難民認定されたんですよ、結果的に。裁判を起こさなければ帰されているわけで、送還停止効をやめるという、送還しないというのをもう送還しちゃうんだという、三回目まで、三回目の難民申請中でも帰すというのは、やはりこの例からも明らかに欠陥があるというふうに思います。
任意の取調べの可視化についてお聞きをいたします。
検察は、任意の取調べについて一部録画、録音すると発表しましたが、警察はどうされますか。
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