お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権法、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物の学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるものでございます。
こういった点を含めて、文化審議会の小委員会で専門的な議論を行い、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方についてで明示しているところでございます。
また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いるか否かにかかわらず同様でございますが、著作権法は、著作物の定義といたしまして、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと規定してございます。そして、これを保護しているところでございます。
他方、創作的な表現に至らない作風、いわゆるアイデアを保護するものではないため、単に作風、すなわちアイデアが類似しているのみでは著作権侵害には該当いたしません。
そのことを前提といたしまして、個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、最終的には個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることになりますが、AIによる生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば著作権侵害になり得、これもAIを使うか否かにかかわらず同様に判断されるものでございます。
このような考え方は、先ほど申し上げた考え方でお示しをし、周知徹底を図っているところでございますが、もう一つの御質問の対価の件でございますが、著作権者が有する著作物をどのように行使するかについては、著作権法に定める権利が私権でございますので、当事者間の契約で取り決めることが基本でございますが、私ども、スタジオジブリ側に対し何らかの対価が支払われているかにつきましては承知をいたしていないところでございます。
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水野素子(立憲)
是非、宇宙資源の話もさせていただきましたけど、今アメリカは揺れています、アルテミス計画、あれも実は採掘の権利というのは無料になっていますけれども、無料かどうかも含めてまだ議論の余地はあると思いますし、そのような形で、大きなビジネスのチャンス、モデルを日本が主導していただきたいと思います。
社会の進化、これは技術の進化に加えて法政策の進化が不可欠でございますし、むしろ長期的な視点での戦略的な法制度、法政策が技術や社会の進化を進めていくということを目指していただきたいと思うんです。そして、そのためには、教育や人材育成というのが根幹として大事になってまいりま…
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堂故茂(自民)
この際、委員の異動について御報告します。
本日、赤池誠章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。
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平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
ちょっと今日マスクをしていて聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、御容赦いただけたらと思います。
時間が限られておりますので、今日は、主に著作権法をめぐる諸課題について、問題提起の質問にさせていただきたいと思っております。
まず、最初の問いなんですけれども、最近、生成AIを使いまして自分の顔写真なんかをいわゆるジブリ風に加工する、ジブリ風イラストというものがちょっとはやっているというふうに聞きました。どんなものかということで、今日、資料を配らせていただきました。
左側に載せていますのが、私自身のプロフィール写…
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- (上の発言)
56合合田哲雄文化庁次長
お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権法、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物の学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるものでございます。
こういった点を含めて、文化審議会の小委員会で専門的な議論を行い、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方についてで明示しているところでございます。
また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いるか否かにかかわらず同様でございますが、著作権法は、著作物の定義といたしまして、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと規定してございます。そして、これを保護しているところでございます。
他方、創作的な表現に至らない作風、いわゆるアイデアを保護するものではないため、単に作風、すなわちアイデアが類似しているのみでは著作権侵害には該当いたしません。
そのことを前提といたしまして、個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、最終的には個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることになりますが、AIによる生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば著作権侵害になり得、これもAIを使うか否かにかかわらず同様に判断されるものでございます。
このような考え方は、先ほど申し上げた考え方でお示しをし、周知徹底を図っているところでございますが、もう一つの御質問の対価の件でございますが、著作権者が有する著作物をどのように行使するかについては、著作権法に定める権利が私権でございますので、当事者間の契約で取り決めることが基本でございますが、私ども、スタジオジブリ側に対し何らかの対価が支払われているかにつきましては承知をいたしていないところでございます。
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平木大作(公明)
今、整理のために確認させていただきました。
当委員会でも、この著作権法の第三十条の四というのはこれまでも著作権法の改正等で幾度もこれ議論に上がったテーマだと思っていますので、今日はもうこのまま次の問いに進んでいきたいと思うんですが、基本的にはこの作風を保護しているものではないという中にあって、確認はしていないということでありますけど、基本的には、この日本のアニメとか様々、実はこの学習に使われているデータについて対価は支払われていないというふうに認識をしております。
こういう中で、一方で、ちょっとちぐはぐした対応がちょっと気になりますので、これ、国立国…
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58倉倉田敬子国立国会図書館長
お答えいたします。
AIの開発を行う第三者に学習用データを提供することは、著作権法第三十条の四の規定に該当する限り可能であると認識しております。
しかしながら、生成AIが急速に普及する中で、著作物を学習用データとして提供することについて権利者等から様々な懸念が示されていることも鑑みて、国立国会図書館の所蔵資料から作成したデータのうち、著作権保護期間内のものについて第三者への提供は見合わせております。
生成AIの開発の重要性は国立国会図書館としても十分に認識しており、社会的理解を得られる形でデータを提供できるよう、検討を進めてまいりたいと考えておりま…
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平木大作(公明)
先ほどの文化庁の答弁の中には、いわゆる令和六年三月のこの文化審議会における様々な検討の中で、この生成AIを始めとするテクノロジーの進歩とこの著作権の保護、権利保護をどうしていくのかという、そういう考え方を一旦まとめてはあるんですけれど、テクノロジーの進化が本当速くて、やっぱりこれ議論し続けなきゃいけないテーマなんだろうというふうに思っております。
この今の二つの問いから出てきている一つの象徴的な事例として何が言えるかというと、要するに、チャットGPTを始めとする海外の生成AIが、学習データとして日本のコンテンツを今物すごく、ある意味ほぼ無制限に学習に使…
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