吉良よし子 (日本共産党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)

労基法は適用されるという御答弁でした。これ大事だと思うんです。

つまり、労基法が適用されるのであれば、当然八時間労働の原則は守るべき、守られるべきだと。であるならば、文科大臣の時間外はゼロにはならないという答弁というのは私は間違っていると思うんですね。

だって、あの適用除外に、給特法で適用除外になっているのは残業代を支払うということのみを適用除外にしているわけで、八時間労働の原則は適用内の範囲の話ですからね。事実、教員の時間外の勤務というのは教員が勝手にやっているものなんかではないんだと、それは最高裁で確定した判決でも示されているものなわけです。

この間、あの鳥居判決という判例では、授業準備、教材研究について、教育職員が自らの職務を全うするためにはこの教材研究は必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとして、労働時間として認められているわけです。

だから、超過勤務命令によらない授業準備などであったとしても、それらは教員がその職務を全うするために欠かせないものであって、それをやる、その職務をやるということは、当然、直接的な命令がなくても職務命令は及んでいるし、だからこそ労働時間であるというのが最高裁が確定した判決そのものなんですね。

その判決踏まえて、やはり教員の時間外勤務というのは労働時間だと認めて、政府として時間外労働ゼロ目指すべきではありませんか、総理、いかがですか。

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