公立の幼稚園教諭の教職調整額についても、先ほど取り上げた特別支援教育に係る給料の調整額、これと同様に改めて検討いただきますようによろしくお願いをいたします。
次に、指導改善研修を受けている教員には教職調整額を支給しないこととした点に関連してお伺いします。
指導改善研修を受けている教員に教職調整額を支給しない、これの根拠について、衆議院での質疑で政府は、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にないということを挙げられております。
しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。今回、ごく一部の教員に対してであれ、教職調整額を支給しないということとした判断は当時の答弁とは整合がしておりません。この矛盾、文科省はどう説明されるんでしょうか。
少なくとも、指導改善研修が法定化されたのは平成十九年ですから、仮に指導改善研修を受ける者に教職調整額を支給しないというのであれば、平成十九年の法改正時に併せてそのときに行うべきで、今回の改正案で盛り込む理由というのは何もないと考えますけれども、文科省、いかがでしょうか。
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堂故茂(自民)
答弁は簡潔にお願いします。
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宮口治子政府参考人など
半減するという意味すらもよく分かりません。本当に教員の皆さんの声が文科省届いているんでしょうか。同じような答弁しか戻ってきませんでした。残念です。
教職調整額についてもう少しお伺いします。
公立の幼稚園の教員の教職調整額は現状維持の四%のままとされました。ほかの学校種は一〇%に引き上げられるのにどうして幼稚園教員だけが現状維持なんでしょうか。
政府は、現状維持をする理由として、子ども・子育て支援法に基づき処遇改善に資する財政措置が講じられていることということを挙げています。ですが、そうだからといって、本当に幼稚園教員の処遇が改善されているとは限りま…
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151望望月禎文部科学省初等中等教育局長
幼稚園教諭等の給与につきましては、子ども・子育て支援制度の下で、保育士等と同様に処遇改善のための財政措置が既に講じられているところでございます。具体的には、収入の九%程度の処遇改善に係る財政措置が講じられてございます。公立幼稚園の給与の、給与月額の平均につきまして、子ども・子育て支援制度の施行前の平成二十四年度と令和六年度を比較しますと、約三・五万円の額、改善率は約九%となります。
こうしたことから、幼稚園教諭につきましては、既に今般の小中学校等における教師の処遇改善後の水準とおおむね同水準の処遇改善がなされているものと考えているところでございます。
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- (上の発言)
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宮口治子政府参考人など
公立の幼稚園教諭の教職調整額についても、先ほど取り上げた特別支援教育に係る給料の調整額、これと同様に改めて検討いただきますようによろしくお願いをいたします。
次に、指導改善研修を受けている教員には教職調整額を支給しないこととした点に関連してお伺いします。
指導改善研修を受けている教員に教職調整額を支給しない、これの根拠について、衆議院での質疑で政府は、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にないということを挙げられております。
しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。今回、ごく一部の教員に対してであれ、教職調整額を支給しないということとした判断は当時の答弁とは整合がしておりません。この矛盾、文科省はどう説明されるんでしょうか。
少なくとも、指導改善研修が法定化されたのは平成十九年ですから、仮に指導改善研修を受ける者に教職調整額を支給しないというのであれば、平成十九年の法改正時に併せてそのときに行うべきで、今回の改正案で盛り込む理由というのは何もないと考えますけれども、文科省、いかがでしょうか。
153望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今般の改正案では、教職の魅力を高め、教師に優れた人材を確保するということを目的としまして、高度専門職である教師にふさわしい処遇を実現する中にあって、五十年間変更がなかった教職調整額の支給対象を改めて見直したというものでございます。
指導改善研修被認定者につきましては、指導が不適切であると認定されたいわゆる指導力不足の教師でございまして、自発性や創造性に基づく教師の職務等の特殊性を発揮し得る状況にはないという教職調整額支給の前提を欠く状況であると言えると考えてございます。
こうした者に教職調整額を支給することにつきましては、今回の教職調整額の引上げの趣…
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宮口治子政府参考人など
あわせて、今回の改正案を契機に、同じ教員の中で教職調整額が引き上げられる教員、そして一部の教員は教職調整額が支給されない又は引き上げられない、そういった形で教員が分断されてしまうということを危惧します。
文科省は、現時点では支給対象外とする者について範囲を広げるということはこのほかに考えていないところでございますといった答弁をされていますけれども、今後についても、指導改善研修を受ける教員以外について、一部の教員のみ教職調整額の率を変える又はゼロにするといったようなことを行わないというふうに約束をしていただけますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
宮口委員にお答えいたします。
見直しの経緯と趣旨等につきましては局長から答弁したとおりでございますが、教職調整額の支給対象者の見直しにつきましては現時点で更に考えていることはございませんが、文部科学省といたしましては、今回の見直しの内容、その理由につきましては丁寧に説明を行ってまいります。
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