2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)

公立の幼稚園教諭の教職調整額についても、先ほど取り上げた特別支援教育に係る給料の調整額、これと同様に改めて検討いただきますようによろしくお願いをいたします。

次に、指導改善研修を受けている教員には教職調整額を支給しないこととした点に関連してお伺いします。

指導改善研修を受けている教員に教職調整額を支給しない、これの根拠について、衆議院での質疑で政府は、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にないということを挙げられております。

しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。今回、ごく一部の教員に対してであれ、教職調整額を支給しないということとした判断は当時の答弁とは整合がしておりません。この矛盾、文科省はどう説明されるんでしょうか。

少なくとも、指導改善研修が法定化されたのは平成十九年ですから、仮に指導改善研修を受ける者に教職調整額を支給しないというのであれば、平成十九年の法改正時に併せてそのときに行うべきで、今回の改正案で盛り込む理由というのは何もないと考えますけれども、文科省、いかがでしょうか。

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