そうですよね。一人当たりの教員の授業持ちこま数が、例えば小学校でいえば二十四時間とかね、一定の基準が恐らく当時あって、それに合うように割り戻して係数が想定をされているんだというふうに思うんですね。
じゃ、ちょっとお伺いします。
六学級の小学校で乗ずる数は一・二九二ですね、今。違っていたらまた指摘してください。掛けると七・七五人の配置になります、七・七五人。もちろんこれは校長や教頭除いてですね、となりますね。こうした場合は、各県とか政令市ではその学校には何人の基礎定数が配置をされているんですか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
そうですよね。一人当たりの教員の授業持ちこま数が、例えば小学校でいえば二十四時間とかね、一定の基準が恐らく当時あって、それに合うように割り戻して係数が想定をされているんだというふうに思うんですね。
じゃ、ちょっとお伺いします。
六学級の小学校で乗ずる数は一・二九二ですね、今。違っていたらまた指摘してください。掛けると七・七五人の配置になります、七・七五人。もちろんこれは校長や教頭除いてですね、となりますね。こうした場合は、各県とか政令市ではその学校には何人の基礎定数が配置をされているんですか。
委員にお答えします。 学校教育の充実、発展に欠かせない存在でございますこの教師の厳しい勤務実態がある中でございまして、教師を取り巻く環境整備、図ることはまさに重要だというふうに考えております。 令和七年度予算を含めまして、今後四年間で小学校における教科担任制の拡充、六千六百人の定数改善を予定しているところでございます。加えまして、令和八年より、財源確保と併せまして、中学校三十五人学級のための定数改善を行うことにしているところでございます。 この委員御指摘のところの乗ずる数に関しましてでございますが、現段階におきましては具体的な方向性などを申し上げる…
今、大臣から乗ずる数について言及がありました。これちょっと望月局長に、ちょっと細かいことをお伺いしますけど、ごめんなさいね。
今大臣が言われた乗ずる数、見直しの検討も含めてということだったというふうに思いますけど、乗ずる数って、元々何を基準にこれは決められているんですか、今のこの乗ずる係数というのは。
一人当たりの大体の授業時数、いわゆる持ちごま数と一般に言っている、それを一つ、一定の仮定をした上で、例えば小学校であれば二十四……失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。
つまり、教員、教師一人当たりの授業時数、持ちごま数がこのぐらいであるということを仮定した上で、それが、その学級規模であればこのくらいの、例えば、学校における学級がこの規模であればこのくらいの、一人当たりの教員が持ちごま数が何こまになるということを計算して、そこから乗ずる数というのがどのくらいになるということを計算しているということになります。
そうですよね。一人当たりの教員の授業持ちこま数が、例えば小学校でいえば二十四時間とかね、一定の基準が恐らく当時あって、それに合うように割り戻して係数が想定をされているんだというふうに思うんですね。
じゃ、ちょっとお伺いします。
六学級の小学校で乗ずる数は一・二九二ですね、今。違っていたらまた指摘してください。掛けると七・七五人の配置になります、七・七五人。もちろんこれは校長や教頭除いてですね、となりますね。こうした場合は、各県とか政令市ではその学校には何人の基礎定数が配置をされているんですか。
今、斎藤委員御指摘の六学級の場合には、御指摘のとおり乗ずる数一・二九、済みません、一・二九二でございまして、教頭、教諭等、つまり校長を除いて七・七五人という計算でございます。ですから、先ほど斎藤委員がおっしゃられたことはそれはそのとおりでございます。 今、基礎定数が、じゃ、それでどのくらいの人数になるかということでございますけれども、これ、だから、これで、一つの算定として、六学級では一学級七・七五人で、これを各都道府県で全部合算して、それを自治体の方で学校の状況によっても配置をしているという状況になりますので、今直ちにその基礎定数でどのくらいそれがとい…
何が申し上げたいかというと、七・七五人ですよ、定数が。その学校には七人要るのか八人要るのか、よく分からないわけですね、よく分からないです。今局長がおっしゃったみたいに七人の学校もあれば八人の学校もあるんですよ、あるんです。それはもう各教育委員会で配置をするものですからね。そういう場合、例えば七人のときはこれ教員不足ですよね、これ、〇・七五人。 これ、例えば前文科省さんがやった調査では、こういう場合は、基礎定数の基準というのは、各学校に配置されている、七でやるんですか八でやるんですか、どうなっているんですか、一体。実態がよく分からないんですよ、教員不足の…
これ、標準法は国の標準でありまして、御承知のとおりというか、これ県が基準をそれぞれで定めていると、その上で市町村の方が学級編制を具体的に行うということですので、県の方の基準に、この国の標準法での全体の、都道府県の方に国庫負担上算定する教職員が、これが計上されて、その上で都道府県の方の条例で決まってくるということになります。
ですから、その学校、A学校、B学校が、今、端数が出た部分というのをどういう形でその都道府県の基準によって配置をしているかということは、それぞれの自治体で違うというふうに考えてございます。