是非、先ほどあったその契約終了前の状況も含めてよく実態調査していただきたいと思います。
一方、今回の調査で見えてきたことというのもあるわけですね。
そこで、数字確認していきたいと思いますが、二〇二四年度の調査の中で、通算雇用契約期間十年を超した無期転換申込権が発生した者のうち、実際に無期転換申込権を行使した者というのは何人、何%ですか。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
是非、先ほどあったその契約終了前の状況も含めてよく実態調査していただきたいと思います。
一方、今回の調査で見えてきたことというのもあるわけですね。
そこで、数字確認していきたいと思いますが、二〇二四年度の調査の中で、通算雇用契約期間十年を超した無期転換申込権が発生した者のうち、実際に無期転換申込権を行使した者というのは何人、何%ですか。
委員にお答えします。 無期転換できるルールの適用を免れる意図を持ちましていわゆる雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないと私どもも考えております。無期転換申込権が発生した研究者、教員等から無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となり、使用者は無期転換を拒否することはできません。 これを踏まえまして、文部科学省といたしましては、特例対象者に対して、無期転換の手続について確実に周知をしたり、無期転換の申込みを書面で行うこととしたりするなど適切な対応を取っていただくよう、大学、研究機関等にお…
無期転換逃れの雇い止めは望ましくないし、申込みがあった場合は拒否できないものだということでした。 では、実態はどうかということで、私が質問した二〇二三年三月当時、文科省はその実態というのをまだ把握しておらず、今後調査するとの御答弁だったわけですが、その後、二〇二三年度、二〇二四年度、それぞれ研究者・教員等の雇用状況等に関する調査というのが行われたと承知をしているわけです。その結果というのも私見させていただきましたけれども、その十年で雇い止めに、若しくは契約終了となった方というのは、二三年度で千九百九十五人、二四年度で千百二十四人とのことだったわけです。…
委員御指摘の調査でございます。 これは、大学や研究開発法人等の研究者、教員等のうち、無期転換申込権発生までの期間を十年とする労働契約法の特例の対象者の状況を把握するということで行っておりまして、通算契約期間が十年を超した者ということを対象としまして、委員御指摘のような三月一日時点、またこれ四月一日以降どうなっているかということで把握してございます。 委員の御指摘を踏まえますと、恐らく特例対象者以外にもこの調査を広げていく必要がございますけれども、この通算雇用契約期間が十年未満の研究者等の雇用状況につきましては、従来より、各機関において法令に基づいて適…
是非、先ほどあったその契約終了前の状況も含めてよく実態調査していただきたいと思います。
一方、今回の調査で見えてきたことというのもあるわけですね。
そこで、数字確認していきたいと思いますが、二〇二四年度の調査の中で、通算雇用契約期間十年を超した無期転換申込権が発生した者のうち、実際に無期転換申込権を行使した者というのは何人、何%ですか。
二〇二三年四月一日時点で有期労働契約を結んでいた特例対象者のうち、二〇二三年度中に無期転換申込権が発生した者の総数は六千三百七十二人でございます。このうち、二〇二四年五月一日時点までに無期転換申込権を行使した者は五百六十人、割合としては八・八%となってございます。
八・八%ということです。
続けて聞きたいと思います。
同じ調査では、対象となる研究者個人の調査もされているということですが、その研究者の希望、意向はどうだったのかということで、その特例対象者個人の結果において無期転換を希望するよと回答された方というのは何人、その回答の何%に当たるのか、お答えください。
今回、御指摘の個人向けに実施した調査でございますが、調査対象である十万四千二百五十七人にアンケート調査をしたのですが、実際にはそのうちの六・〇%である六千二百七人から回答がございました。
そのうち、現在の所属機関における無期転換を希望する者は三千六百二十六人、割合としては五八・四%となってございます。