お答え申し上げます。
大学等の学生等の全員を対象に一人目から授業料の無償化を行うという場合については、現行の高等教育の修学支援新制度において設定している授業料単価に学生数を掛けて試算いたしますと、総額で約二・一兆円、令和七年度予算案として計上している額から追加の所要額としては約一・六兆円になるところでございます。
2025年3月27日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
お答え申し上げます。
大学等の学生等の全員を対象に一人目から授業料の無償化を行うという場合については、現行の高等教育の修学支援新制度において設定している授業料単価に学生数を掛けて試算いたしますと、総額で約二・一兆円、令和七年度予算案として計上している額から追加の所要額としては約一・六兆円になるところでございます。
局長の決定なんですね。 よく国の有識者会議、非常にどういう過程で選ばれたのか、利害関係者が入っていることも多くて、その是正措置がほとんどないんですね。 先ほどのようにデータ、これが適切なのかも分からない報告書が上がって、形だけじゃないかというのが非常に危惧されますので、検討委員会の委員、大変重責ですからしっかり選んでいただきたいと申し上げまして、次に行きます。 資料六です。 それでは、三人の、扶養三人ということ、されたということで、判定が、実務的には。これ、税情報による扶養で、ということでございまして、何と六親等なんですね。この真ん中にある本人、…
今回の多子世帯の支援における扶養の範囲におきましては、支援対象となる学生等の生計維持者に関わる地方税法上の扶養親族等が該当するわけでございます。 仮に、自らの子供が大学等の授業料等減免を受けられるようにするため新たに親族を扶養するとする場合、その親族の扶養を行うことのほか、法的、経済的、道義的などの面で責任を伴うことになります。 このため、今回の制度改正による授業料等の減免を受けることを目的とした親族を扶養するという御指摘は必ずしも当たらないというふうに考えておりますが、いずれにしても、今回の制度改正は高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持て…
扶養の範囲が六親等ということも心配でありながら、だからこそ一人目からやればこういうことにならないわけですね。一人目からを目指していただきたい。全員であればこんな複雑なことでもなければ不公平感もありませんので、その辺も是非お願いしたいと思います。 次、財源につきましてお尋ねしたいと思います。 私は、やはり、本会議でもお尋ねしました、消費税に財源を限定していることで、なかなかこの制度の拡充、学費の無償化を進めることというのはやっぱり税が増えないと駄目かなとなっていき、そして結果的には消費税を増やせという話にもなるのかということを大変危惧しています。その観…
お答え申し上げます。
大学等の学生等の全員を対象に一人目から授業料の無償化を行うという場合については、現行の高等教育の修学支援新制度において設定している授業料単価に学生数を掛けて試算いたしますと、総額で約二・一兆円、令和七年度予算案として計上している額から追加の所要額としては約一・六兆円になるところでございます。
それでは次は、額といいますか、本会議でもお尋ねしました、現在の授業料減免、その世帯年収の基準三百八十万円というのは低いと思うんですけど、これもっと上げるべきだと思うんですけれども、この件いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
この給付型奨学金の形で支援をしているところ、今一部でございますけれども、これらについて、全員を対象に授業料の減免と給付型奨学金の支給を併せて行う場合には、総額で約四・一兆円、令和七年度予算案として計上している額からの追加所要額三・五兆円となるところでございます。
そういう意味で、大変幅広い金額が必要になってくる部分だというふうに思ってございますので、今の段階では、私どもは本制度で所得に応じた段階的な支援をしながら必要な学生に適切な支援を行っているところでございます。
済みません、私の質問は、昨日もお尋ねしましたけど、世帯年収の基準三百八十万円、これを超えると結局減免してもらえないという、三百八十万円って例えば二人子供がいると大変厳しい状況、大学生、あると思うんですけど、いかがでしょうか、低くないでしょうか。