尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。

この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。

前後のやりとり

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