ありがとうございます。
端末なども用いて様々意見を聞いているということでございましたけれども、生徒指導提要が改訂された翌年、以下のような事例がありました。とても厳しい寒さに襲われた二〇二三年の一月二十五日、広島市立の中学校で男子生徒がジャンパーを着て登校したところ、校門で先生に呼び止められ、校則に当たる生徒指導規程に基づき、ジャンパーを着てこないようと指導を受けましたと。生徒はジャンパーを脱いで、下校時も着用しませんでした。翌日、生徒は熱を出して一週間ほど学校を休みました。
生徒指導規程には、防寒着は、(寒い時は着てもよい)。そして、セーター、カーディガン、これは裾や袖から出ないようにすること、男女とも色は白、紺、黒、グレーの無地ですね。そして、マフラー、手袋、ネックウォーマー、これは校内では着用しないというふうにあって、ジャンパーやコートの記載というのはなかったそうです。学校側は、ジャンパーやコートは認めていないというふうに回答をしたとのことです。
その生徒は、二月上旬に学校の先生たちに、生徒と先生でも、子供と大人でも、人間にあることは変わりありません、僕たちも寒いんです、どうして僕たちはジャンパーを着る権利がないんでしょうか、子どもの権利条約が守られていないといった手紙を渡して、ジャンパーを着ることについて賛成か反対かを先生たちに尋ねました。ほとんどの先生が、先生の立場からしたらノーコメント、その他といった返事で、生徒は校則について話し合うということを諦めたという事例があるんです。
このことがマスコミで報じられると、その後、その中学校は、セーターやマフラーなどの防寒対策を行ってもお子様の健康に影響があると保護者が判断される場合には、当分の間、制服の上にウインドブレーカーなどの上着の着用を認めますというふうに緩和はされました。しかし、学校は学びの場であることを考慮して、華美でないものにし、保管スペースの都合によってかばんに収めることができるものとしたんです。皆さん、防寒着、自分のかばんに入りますか。何ともこれ割り切れない事例だなというふうに思っています。もう言っても無駄、言っても変わらないと思わせる雰囲気がまだまだ学校側に根強くあるという実態だと思います。校則の見直しについて大切なことは、安心して発言できる環境、これを整えるということじゃないでしょうか。
その後、広島市教育委員会は、生徒指導提要が改訂されたことを受けて、学校、地域の実情や社会の変化に合わせて校則の意義が説明でき、適切かどうか絶えず見直すことを求めるといった内容の通知を発出したそうです。
また、広島県教育委員会も、二〇二三年度に、広島市立を除く県内の公立学校を対象に、校則の実態調査を行いました。調査結果によると、校則のホームページへの公開は全体で今七六%が行っていたとのことです。
そこでお尋ねします。文科省として、校則の見直しについて、各教育委員会とはどのように連携を取っているんでしょうか。
165
あべ俊子(自民)文部科学大臣
令和四年の十二月に実施いたしましたこの生徒指導提要の改訂に当たりましては、こども基本法が成立をいたしまして、子供の権利擁護、また意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられたことも踏まえまして、校則につきまして、この見直しを行う際には、その過程で児童生徒自身や保護者の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと、また、見直しの過程に児童生徒が参画することは身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど教育的な意義があることなどの記載を盛り込んだところでございまして、文科省としては、引き続き生徒指導提要の改訂内容に関する積極的な情報発信を…
この発言のページ
166
宮口治子政府参考人など
この改訂によって、全国の校則の見直しというのは、じゃ、進んだんでしょうか。本当に子供の意見が尊重されるという形での見直しになっているのかをお伺いします。
この発言のページ
167
あべ俊子(自民)文部科学大臣
文部科学省といたしまして、これまで都道府県教育委員会等の生徒指導担当者を対象とする研修会を通じて校則の見直し事例の把握に努めてまいりましたところでございまして、例えば、市内の多くの学校でこの児童生徒の意見を踏まえた校則の見直しが行われたとか、一人一台端末を使いまして生徒会が全生徒にアンケートを実施しまして、その結果を踏まえた校則の見直しが行われた、例えば、これは大阪府の教育委員会の件でございますが。生徒が制服の在り方を議論する場を設けて、私服の着用を認めるよう校則が見直された例えば岐阜県の教育委員会など、児童生徒が参画した見直しの事例が生まれていることと…
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- (上の発言)
168
宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
端末なども用いて様々意見を聞いているということでございましたけれども、生徒指導提要が改訂された翌年、以下のような事例がありました。とても厳しい寒さに襲われた二〇二三年の一月二十五日、広島市立の中学校で男子生徒がジャンパーを着て登校したところ、校門で先生に呼び止められ、校則に当たる生徒指導規程に基づき、ジャンパーを着てこないようと指導を受けましたと。生徒はジャンパーを脱いで、下校時も着用しませんでした。翌日、生徒は熱を出して一週間ほど学校を休みました。
生徒指導規程には、防寒着は、(寒い時は着てもよい)。そして、セーター、カーディガン、これは裾や袖から出ないようにすること、男女とも色は白、紺、黒、グレーの無地ですね。そして、マフラー、手袋、ネックウォーマー、これは校内では着用しないというふうにあって、ジャンパーやコートの記載というのはなかったそうです。学校側は、ジャンパーやコートは認めていないというふうに回答をしたとのことです。
その生徒は、二月上旬に学校の先生たちに、生徒と先生でも、子供と大人でも、人間にあることは変わりありません、僕たちも寒いんです、どうして僕たちはジャンパーを着る権利がないんでしょうか、子どもの権利条約が守られていないといった手紙を渡して、ジャンパーを着ることについて賛成か反対かを先生たちに尋ねました。ほとんどの先生が、先生の立場からしたらノーコメント、その他といった返事で、生徒は校則について話し合うということを諦めたという事例があるんです。
このことがマスコミで報じられると、その後、その中学校は、セーターやマフラーなどの防寒対策を行ってもお子様の健康に影響があると保護者が判断される場合には、当分の間、制服の上にウインドブレーカーなどの上着の着用を認めますというふうに緩和はされました。しかし、学校は学びの場であることを考慮して、華美でないものにし、保管スペースの都合によってかばんに収めることができるものとしたんです。皆さん、防寒着、自分のかばんに入りますか。何ともこれ割り切れない事例だなというふうに思っています。もう言っても無駄、言っても変わらないと思わせる雰囲気がまだまだ学校側に根強くあるという実態だと思います。校則の見直しについて大切なことは、安心して発言できる環境、これを整えるということじゃないでしょうか。
その後、広島市教育委員会は、生徒指導提要が改訂されたことを受けて、学校、地域の実情や社会の変化に合わせて校則の意義が説明でき、適切かどうか絶えず見直すことを求めるといった内容の通知を発出したそうです。
また、広島県教育委員会も、二〇二三年度に、広島市立を除く県内の公立学校を対象に、校則の実態調査を行いました。調査結果によると、校則のホームページへの公開は全体で今七六%が行っていたとのことです。
そこでお尋ねします。文科省として、校則の見直しについて、各教育委員会とはどのように連携を取っているんでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員のお話を聞きながら、あっ、そういうことがあるんだというふうに改めていろいろ聞かせていただきながら、やはり、先ほども申し上げましたが、やはり校則は、ちゃんとしっかりと一定の期間が経過したら学校や地域の状況と社会の変化と合わせて、適切に説明できないような校則については、やっぱり教育目的に照らした形で適切な内容かなどを改めて見直していくということがまさに重要なんだなというふうに思ったところでございます。
委員御指摘の教育委員会との連携といたしまして、文部科学省においては、令和五年以降、生徒指導提要の改正内容の周知を図るため、例えば全国の都道府県教育委員会…
この発言のページ
170
宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
また、取組、好事例について周知するような手段というのは行っていますか。
この発言のページ
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
先ほど御答弁申し上げました都道府県教育委員会を対象とした生徒指導担当者向けの研修会通じまして、各地域の好事例の把握を文部科学省として努めてまいりました。
その上で、全国の都道府県教育委員会などから報告のありました取組内容を文科省の中で取りまとめまして、全国の都道府県教育委員会に対して周知を行っているほか、また、先ほど答弁いたしました各教育委員会における研修会で好事例の概要などを文科省の職員が講師として説明をして周知を図っておりまして、また引き続き、教育委員会に関する校則の見直しの好事例の把握、周知、また校則の見直しに児童生徒が参画することが本当に教育的…
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