金子道仁 (日本維新の会)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

資料七、御覧ください。

今回の様々な制度変更によって、この黄色とオレンジのところ、就学支援金の部分と、青い部分、奨学給付金の部分、これも、令和七年、令和八年と拡充の方向、そして、この緑は、これは全く分かりません。各都道府県が今も就学支援金に上乗せをして支給しているこの上乗せの部分、子供たちへの高校の就学に対してこの三つのものが恐らく重なり合うようにして支給されていく、これが今後見られる支援の形なのかと思っております。

資料の六を御覧ください。

就学支援金と奨学給付金、これ支給方法が違うんです。就学支援金の方は、受給権者は本人ですが、支給方法は学校への代理受給。ですが、奨学給付金は保護者に対して、原則は保護者への現金直接支給がこの支給方法となっているわけです。

なぜ就学支援金が学校代理受給か、この前も予算委員会で質問しましたが、二つの理由。一つは目的外流用、つまり、授業料として渡したお金が授業料以外に使われてしまうことを防ぐために学校に直接代理受給をしていると。もう一つは事務負担の軽減というところで学校に一括をしている。これが二つの理由だったと思います。しかし、それであれば、奨学給付金を保護者に渡すというのは、やはり目的外使用、特に低所得者、非課税世帯の方々にお金を配るんですから、果たして授業料以外の教育費の支援に充てられるかどうかというところ、会計検査院の指摘でもなされているように、疑問視されているわけです。

であれば、この二つの制度の支給方法の違い、これ統一すべきではないでしょうか。どうやって奨学給付金を目的外流用を予防することができるんでしょうか。今の制度設計を教えてください。

前後のやりとり

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