ありがとうございます。
資料七、御覧ください。
今回の様々な制度変更によって、この黄色とオレンジのところ、就学支援金の部分と、青い部分、奨学給付金の部分、これも、令和七年、令和八年と拡充の方向、そして、この緑は、これは全く分かりません。各都道府県が今も就学支援金に上乗せをして支給しているこの上乗せの部分、子供たちへの高校の就学に対してこの三つのものが恐らく重なり合うようにして支給されていく、これが今後見られる支援の形なのかと思っております。
資料の六を御覧ください。
就学支援金と奨学給付金、これ支給方法が違うんです。就学支援金の方は、受給権者は本人ですが、支給方法は学校への代理受給。ですが、奨学給付金は保護者に対して、原則は保護者への現金直接支給がこの支給方法となっているわけです。
なぜ就学支援金が学校代理受給か、この前も予算委員会で質問しましたが、二つの理由。一つは目的外流用、つまり、授業料として渡したお金が授業料以外に使われてしまうことを防ぐために学校に直接代理受給をしていると。もう一つは事務負担の軽減というところで学校に一括をしている。これが二つの理由だったと思います。しかし、それであれば、奨学給付金を保護者に渡すというのは、やはり目的外使用、特に低所得者、非課税世帯の方々にお金を配るんですから、果たして授業料以外の教育費の支援に充てられるかどうかというところ、会計検査院の指摘でもなされているように、疑問視されているわけです。
であれば、この二つの制度の支給方法の違い、これ統一すべきではないでしょうか。どうやって奨学給付金を目的外流用を予防することができるんでしょうか。今の制度設計を教えてください。
57
あべ俊子(自民)文部科学大臣
不登校によりまして学びにアクセスできない子供たちをゼロにするという目標に関しましては、学校内外の機関におきまして専門的な相談、指導を受けている児童生徒数、また学校外の機関、また自宅等における学びの出席扱いの状況など、様々な指標を総合的に踏まえさせていただきながら取組を進めていく必要があるんだというふうに思います。
その上で、学校外の機関、また自宅などにおきまして社会的自立に向けた不登校児童生徒のこの懸命な努力を学校として評価をしていきながら支援すること、まさに重要だというふうに考えておりまして、昨年八月には、学校外の機関また自宅等において行った学習につ…
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58金金子道仁(維新)
去年の出生者数が七十二万人、不登校児童生徒が三十五万人。もちろん同じスパンで数えたものではないですけれども、非常に大きな子供たちの数が教育機会を失ってしまっているという危機感を持って、宝物ですから、子供たちは、是非、この子供たちに良い教育機会を提供すること、そのことを、このアンケートの中でも数値化して明確に分かるように是非工夫していただきたい、そのことをお願いして、次の質問に行きたいと思います。
奨学給付金に関して御質問させていただきたいと思います。
来年度、奨学給付金、予算の修正によって若干増額したと聞いていますけれども、ちょっと質問を二つ併せて、…
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59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
授業料以外の高校生に対する支援としての高校生等奨学給付金の拡充についての御質問でございます。
令和七年度の概算要求におきましては、義務教育段階から高等教育段階を通じて年収約三百八十万円未満世帯に対しまして授業料以外の教育費の支援を切れ目なく実現するという観点から、この奨学給付金については、額については非課税世帯第一子の単価を第二子以降と同額に増額する、対象世帯につきましては、現行は非課税世帯までの支援になってございますが、これを年収約三百八十万円未満世帯までと拡大をして、給付額については計画的に増額をし、百六十五億円を概算要求で計上したところでございま…
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- (上の発言)
60金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
資料七、御覧ください。
今回の様々な制度変更によって、この黄色とオレンジのところ、就学支援金の部分と、青い部分、奨学給付金の部分、これも、令和七年、令和八年と拡充の方向、そして、この緑は、これは全く分かりません。各都道府県が今も就学支援金に上乗せをして支給しているこの上乗せの部分、子供たちへの高校の就学に対してこの三つのものが恐らく重なり合うようにして支給されていく、これが今後見られる支援の形なのかと思っております。
資料の六を御覧ください。
就学支援金と奨学給付金、これ支給方法が違うんです。就学支援金の方は、受給権者は本人ですが、支給方法は学校への代理受給。ですが、奨学給付金は保護者に対して、原則は保護者への現金直接支給がこの支給方法となっているわけです。
なぜ就学支援金が学校代理受給か、この前も予算委員会で質問しましたが、二つの理由。一つは目的外流用、つまり、授業料として渡したお金が授業料以外に使われてしまうことを防ぐために学校に直接代理受給をしていると。もう一つは事務負担の軽減というところで学校に一括をしている。これが二つの理由だったと思います。しかし、それであれば、奨学給付金を保護者に渡すというのは、やはり目的外使用、特に低所得者、非課税世帯の方々にお金を配るんですから、果たして授業料以外の教育費の支援に充てられるかどうかというところ、会計検査院の指摘でもなされているように、疑問視されているわけです。
であれば、この二つの制度の支給方法の違い、これ統一すべきではないでしょうか。どうやって奨学給付金を目的外流用を予防することができるんでしょうか。今の制度設計を教えてください。
61望望月禎文部科学省初等中等教育局長
高校生等奨学給付金につきましては、都道府県の事業として、教科書費や修学旅行費、通信費などの授業料以外の様々な教育費に充てるための給付金を支給するものでございまして、個人給付としてその受給権者は保護者となっているところでございます。
この給付金につきましては、今御指摘のとおり、会計検査院から平成三十年度に、授業料以外の教育費を軽減するという目的に沿って確実に活用されるよう措置を講ずるよう指摘がなされたところでございまして、この指摘を受けまして、文部科学省から事業を実施する都道府県に対しまして、学校による代理受領の制度化を進めてきてございます。その結果、令…
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62金金子道仁(維新)
制度上は代理受給可能ですが、保護者が同意しないと、もちろん、だから代理請求ですからね、保護者の同意がなければできない。つまり、保護者が私にくれと言って、もらって流用されてしまう危険性は依然として残っているわけですね。やはり、こういったところも制度をしっかりと整えていかなきゃいけない。
そして、先ほど説明しましたが、非常に事務手続が複雑です。先ほどの資料の七の方もありますけれども、それぞれ、就学支援金、奨学給付金、そして都道府県の上乗せ、それぞれによって制度の形も違う。でも、保護者、そして子供からすれば、同じ高校に対する教育費用なのに、制度が三つもあった…
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63望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今御指摘の国の支援でやる高等学校等就学支援金と、現在都道府県の補助事業としてやってございます高校生等奨学給付金、各都道府県独自の支援策、その上にあるそれぞれの申請手続をマイナンバーを活用した一つのシステムで行うということにつきましては、国がそのシステムを構築した場合に、都道府県が管理すべき特定個人情報、まあマイナンバーですね、こういった特定個人情報を都道府県でない者が運用管理しているシステム上で利用、管理することとなると、特定個人情報の管理体制等の観点から現行、適切であるとは言い難いということになると考えてございます。
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