宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官

2025年6月10日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

この法案では、法律に定めました努力義務のほかに、どういう行動を取れば努力義務を果たしているのかという事業者の行動規範、判断基準を農林水産省令で定めることといたしてございます。

この法案の中にも、農産物が劣化しやすいという性格上、売手と買手の取引上の地位に格差が生じやすいという規定がございまして、そういう認識に立った上で、取引現場の実態を反映した具体的で分かりやすいものに判断基準をしていきたいと考えてございまして、関係者の意見を踏まえながら具体化をしてまいります。

こういった判断基準に基づいて、運用面でもきちっとGメンの配置などにより実効面を担保していきたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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