米の出荷の際に農家に支払う概算金については、あくまでも民間の取組の中で行われているものであり、国がその水準について指導することは難しいと考えています。
しかしながら、その上で、本委員会からも、「今後検討される新たな水田政策の下においても、米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証を行うこと。」との決議をいただいておりますし、今、今回、委員の御指摘もいただきましたが、こうしたことに基づきまして、概算金も含めて検証と検討もしっかり行ってまいりたいと思います。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
米の出荷の際に農家に支払う概算金については、あくまでも民間の取組の中で行われているものであり、国がその水準について指導することは難しいと考えています。
しかしながら、その上で、本委員会からも、「今後検討される新たな水田政策の下においても、米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証を行うこと。」との決議をいただいておりますし、今、今回、委員の御指摘もいただきましたが、こうしたことに基づきまして、概算金も含めて検証と検討もしっかり行ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。 引き続き大臣が先手先手でそうした対応をされていること、本当に敬意を表したいと思います。我が党としても、必要な申入れ等もそのときそのときに応じてまた行っていく考えでございますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、これも大臣にちょっとお伺いしたいんですけど、今朝も新聞報道でもございました全国の平均価格についてであります。 昨日は五キロ四千二百六十円に下がったというふうに報じられました。これは、いわゆるPOSデータという民間に委託して得られた情報に基づきまして農水省が作成する全国約千店舗でのスーパーでの販売価格です。しか…
今、高橋先生からPOSデータについての御指摘もありました。 今回の随意契約によりまして備蓄米の売渡し対象となったスーパー等には、国から引渡しを受けた米穀を含む精米として販売した全ての米穀のPOSデータ等の販売実績の報告を求めています。 そして、今、昨日ですね、農水省からは、備蓄米の今までの入札米の全国の店頭の調査、こういったものも毎週発表していく予定です。POSデータは二週間前のものでありますので、こういったことだけではなく、できる限り早くこの店頭の状況、価格の動向、こういったものが反映されるようなこのデータの収集、そして御協力のお願い、こういったも…
是非、国民に対して、米は一体今幾らなのかというところにつきまして、やはりより正確な情報を提供していくために、農水省として主体的に取り組んでいただくことをお願い申し上げます。 続きまして、取引の適正化につきましてお伺いをいたします。 まず、米の価格形成におきましては、生産者との観点ではJA全農の役割が非常に大事でございます。この点、まず、これまで備蓄米の扱いに当たって、利益を追求せず御協力をいただいていることに心から感謝を申し上げたいと思います。国としても、是非こうした事実をもっと積極的に私は発信していただくことをお願いを申し上げます。 一方で、農家…
米の出荷の際に農家に支払う概算金については、あくまでも民間の取組の中で行われているものであり、国がその水準について指導することは難しいと考えています。
しかしながら、その上で、本委員会からも、「今後検討される新たな水田政策の下においても、米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証を行うこと。」との決議をいただいておりますし、今、今回、委員の御指摘もいただきましたが、こうしたことに基づきまして、概算金も含めて検証と検討もしっかり行ってまいりたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。 それでは、本法に新たに定められる事業者の努力義務に関しましてお伺いをいたします。 適正な価格での取引に向けて、事業者が持続的な供給に必要な費用の考慮を求めた際に、相手方は誠実に協議に応じる努力義務などが課されるものと承知をいたします。 この点、大臣が努力義務に対応したこの行動規範というものが今後新たに定められるものというふうにお聞きしておりますが、どういった内容になるのか教えていただければと思います。 特に、この米につきましては、JA全農と農家との間においてもこの努力義務というものが適用されることになるのか。もし適…
お答え申し上げます。 まず、御指摘のございました、今後、農林水産省令で定めます判断基準についてでございます。 今、関係事業者ともワーキンググループを設定して協議を進めているところでございますが、現時点で想定されるものを例示として申し上げますと、費用の考慮に関して言いますと、まず、売手側では、きちんと費用をまず把握する、それから、これに変化がある場合にその水準ですとか要因などを誠実に説明する、こういったことが考えられます。また、買手側の方では、協議の申出があった場合に速やかに応諾をするといったことのほか、どのようにその費用を考慮したのかということをきち…
努力義務がまさに対象になると考えてよいということでしょうか。この点、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。