小坂善太郎林野庁次長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

保安林内の作業許可におきまして、申請者は、林道技術基準などの森林土木に係る基準等に基づきまして、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがないか、又は、さらには、立木の生育及び土壌の生成を阻害し保安林の機能の低下をもたらさないかなどの要件を満たすように設計いたしまして、それを許可権者が確認し、許可することとしております。

また、なお、許可に当たっては、適切な工事が行われるよう、工事中の土砂流出の防止措置や工事後の維持管理等の条件が付せられることとなっております。

前後のやりとり

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