江藤拓 (自由民主党)農林水産大臣

2025年5月13日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。

我が国の人工林の多くが利用期を迎える中、切って、使って、植えて、育てるという森林資源の循環利用を進め、林業の持続的発展及び森林資源の適切な管理を促進することが、森林・林業政策の主要課題であります。

このため、平成三十一年四月から、森林経営管理制度に基づき、市町村が森林について経営管理を行うための権利を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は林業経営体への森林の集積、集約化を図る取組を進めてきたところであります。

制度開始後五年間で、制度活用を希望する市町村の九割超で取組が開始されているところですが、林業経営体への森林の集積、集約化の進捗は低位に推移しております。

このような状況を踏まえ、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への森林の集積、集約化を迅速に進める新たな仕組みを創設するとともに、市町村の負担軽減を図るための措置等を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

第一に、森林経営管理法の一部改正であります。

まず、林業経営体への森林の集積、集約化を迅速に進めるため、市町村は、単独又は都道府県等と共同して、地域の関係者と協議し、受け手となるべき林業経営体を定めた森林の将来像を集約化構想として策定することができることとしております。

集約化構想を策定した場合には、市町村が作成する権利集積配分一括計画により、林業経営体に、所有権を含む経営管理を行うための権利を迅速に設定又は移転することができることとしております。

また、市町村の事務負担を軽減するため、共有林への権利設定に必要な同意要件や、所有者不明の森林等に係る権利設定の特例手続を緩和するほか、森林所有者の探索などの事務を受託して行う法人を市町村が指定する経営管理支援法人制度を導入することとしております。

第二に、森林法の一部改正であります。

太陽光発電に係る不適正事案を背景として、林地開発許可制度の実効性を強化すべく、林地開発の許可に付した条件に違反して開発行為をした者に対する罰則を新設するとともに、開発行為に係る命令違反者の公表をできることとしております。

以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。

何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

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