森健水産庁長官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

沿岸漁業におきましては、地域によって、漁船漁業などの主たる漁業と併せて、ウニ、サザエなどを捕る漁業が副業的に営まれているという漁業実態がございます。こうした採貝採藻漁業、全国津々浦々の沿岸で広く営まれてはおるんですけれども、具体的にどういったものが捕られているかといったものは地域によって様々でございます。このため、共済の対象にしたいというような現場ニーズはあっても、その保険母数の確保が難しいといったような観点から、言わば保険技術的に漁業共済の対象とできていなかったところでございます。

今回の法律改正では、こうした沿岸漁業の実態に応じて、共済対象外になっている漁業種類についても、副業的に営まれている場合には共済対象の漁業種類の生産金額にまとめて算入できると、こういう特約を追加するということにしたところでございます。具体的には、例示をさせていただきましたウニ、サザエなどに限らず、例えば岩ノリなど、広く採貝採藻漁業を算入することができる漁業として対象とすることを想定をしているところでございます。

多くの方々に加入いただけるよう、本特約につきましても、共済団体とも連携協力をしながら、加入推進、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

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