御法川信英 (自由民主党)

2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

山村振興法は、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和四十年に議員立法により十年間の時限法として制定されました。その後、五回の延長を経て、現在の有効期限は本年三月三十一日とされております。

本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。

第一に、法の有効期限を十年間延長して、令和十七年三月三十一日までとすることとしております。

第二に、目的規定に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとしております。

第三に、基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとしております。

第四に、山村振興の目標として、日常的な移動のための交通手段の確保など所要の事項を追加することとしております。

第五に、国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施するとともに、税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供等の援助を行うように努めなければならないことを追加することとしております。

第六に、山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとしております。

第七に、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保など所要の配慮規定を新設することとしております。

なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行することとしております。

以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

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