ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
山村振興法は、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和四十年に議員立法により十年間の時限法として制定されました。その後、五回の延長を経て、現在の有効期限は本年三月三十一日とされております。
本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法の有効期限を十年間延長して、令和十七年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、目的規定に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとしております。
第三に、基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとしております。
第四に、山村振興の目標として、日常的な移動のための交通手段の確保など所要の事項を追加することとしております。
第五に、国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施するとともに、税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供等の援助を行うように努めなければならないことを追加することとしております。
第六に、山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとしております。
第七に、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保など所要の配慮規定を新設することとしております。
なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
195
舞立昇治(自民)
次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
山村振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長大村真一君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
196
舞立昇治(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
197
舞立昇治(自民)
山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院農林水産委員長御法川信英君から趣旨説明を聴取いたします。御法川衆議院農林水産委員長。
この発言のページ
- (上の発言)
198
御法川信英(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
山村振興法は、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和四十年に議員立法により十年間の時限法として制定されました。その後、五回の延長を経て、現在の有効期限は本年三月三十一日とされております。
本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法の有効期限を十年間延長して、令和十七年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、目的規定に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとしております。
第三に、基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとしております。
第四に、山村振興の目標として、日常的な移動のための交通手段の確保など所要の事項を追加することとしております。
第五に、国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施するとともに、税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供等の援助を行うように努めなければならないことを追加することとしております。
第六に、山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとしております。
第七に、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保など所要の配慮規定を新設することとしております。
なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
199
舞立昇治(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
200
舟山康江(国民)
国民民主党の舟山康江でございます。
この法律案につきましては、今提出者から御説明いただきましたとおり、期限の延長のみならず、施策の充実を図るということで、かなり配慮規定含めて様々なことが書き込まれております。その中で、森林の整備及び保全の推進等に関する配慮規定が新設されました。この中で、造林等の計画的推進、建築物等における木材の利用の促進等が明記されております。
今後、市町村が作成する山村振興計画に基づいて事業が行われることになると思いますけれども、国は具体的にどのような助成や特例措置の適用、配慮を行うんでしょうか。
この発言のページ
201青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
森林・林業・木材産業に関する施策につきましては、山村地域の振興に資するものでございまして、これまでも、森林整備への補助、林業従事者の育成、木材利用の推進等、川上から川下までの施策を推進してきているところでございます。また、現行の山村振興法の特例規定によりまして都道府県代行による基幹的な林道の整備も行われ、森林整備や山村地域の振興に役立ってきたところでございます。
農林水産省としましては、今回の改正法に森林整備、保全の推進等に関する配慮規定が新設されることを踏まえまして、これから現場の声をよく聞きながら今後具体的な検討を進めていきた…
この発言のページ