前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

今回の改正による急施の事業の拡充では、大きく分けると三種類の改正を行うこととしておりますが、委員御指摘のとおり、老朽化等によるひび割れや漏水など事故が生じるおそれがある場合の事前の対策、パイプラインの破裂など老朽化等による事故が発生した施設で引き続き起きかねない類似の被害を防止するための対策の二種類を含め、急施の事業の実施できる範囲などの判断基準をできるだけ明確にする必要があると考えております。

まず一つ目の事前の対策につきましては、事故が生じるおそれがある場合の判断に当たりましては、ひび割れや漏水の有無などの施設の状況を客観的に見て判断することとしております。二つ目の類似の被害を防止するための対策につきましては、事故が発生した施設と同一の施設におきまして、材質や施工時期等の条件が同等と判断される場合などに実施できるようにすることを想定しております。これらの内容を予算事業の要綱等で定めて示すとともに、これまでの具体的な事例を整理いたしまして本制度が活用可能な事例として共有し、地方公共団体や土地改良団体等への周知をしっかり図ってまいる考えでございます。

また、急施の事業における費用負担につきましては、直轄事業、一定規模以上の大きなものでございますけれども、直轄事業につきましては三分の二を、補助事業につきましては二分の一を国が負担いたします。残りにつきましては、地方公共団体が負担することを標準といたしまして、地財措置なども講じていくと、こういった形で、農業者の負担は求めない考えでございます。

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