基本法の改正に合わせてということでございました。
次に、通信環境の整備について伺います。
第五十七条の九、土地改良区が行う情報通信環境の整備事業の中に、土地改良との関連性が明らかではない土地改良区及びその周辺の地域における情報通信の活用の促進に資するとあります。この部分を整備事業に含めた理由を教えていただけますか。
2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
基本法の改正に合わせてということでございました。
次に、通信環境の整備について伺います。
第五十七条の九、土地改良区が行う情報通信環境の整備事業の中に、土地改良との関連性が明らかではない土地改良区及びその周辺の地域における情報通信の活用の促進に資するとあります。この部分を整備事業に含めた理由を教えていただけますか。
お答えいたします。
今委員から御指摘ございましたように、今回の法改正におきましては、農業生産の基盤の整備及び保全を図ることを明確化するということにしております。これを受けまして、今回、先ほど来大臣からも御答弁ありましたけれども、国等の発意による施設の更新事業、こういったようなものを創設することによりまして保全をしっかり図っていく、また、末端施設については、水土里ビジョン、この仕組みを創設いたしますので、これで地域の皆さんで力を合わせて保全を進めていっていただくというようなことを考えているところでございます。
また、同じく第一条において、農業総生産の増大から農業生産の増大へと変更になっております。改めて、総生産から生産へと変更した理由を教えていただけますか。
お答えいたします。 これまでの土地改良法の目的規定は、昭和三十九年の改正で旧農業基本法を受けて規定されたものでございまして、先ほど宮崎委員の質問にお答えしたとおり、農業総生産の増大や農業生産の選択的拡大と、こういった文字が掲げられているところでございます。これらの文言は、平成十一年に制定されました食料・農業・農村基本法におきまして、農業生産の増大や消費者の需要に即した農業生産の推進という言葉に置き換えられたところでございます。 今回の改正は、昨年、食料・農業・農村基本法が改正されたことを受けまして、土地改良法においても同じ文言を用いるよう改正するもの…
基本法の改正に合わせてということでございました。
次に、通信環境の整備について伺います。
第五十七条の九、土地改良区が行う情報通信環境の整備事業の中に、土地改良との関連性が明らかではない土地改良区及びその周辺の地域における情報通信の活用の促進に資するとあります。この部分を整備事業に含めた理由を教えていただけますか。
お答えいたします。
今回の改正におきまして、地域における情報通信の活用の促進に資するといたしました趣旨は、土地改良区が整備した情報通信施設をスマート農業の導入や組合員以外の方々が多目的に利用するためにも活用可能とするよう規定するものでございます。また、施設の組合員以外の利用に際しては、必要な費用負担を求めることができるようにすることを考えております。
組合員以外でも利用できるようにと言われましたが、そこで、どのようなことを考えているのか。例えば、料金等、今後発生するのかどうなのか、その辺のお考えを伺いたいと思います。
お答えいたします。 施設組合員以外の利用に際しましては、必要な費用負担を求めることができるようにすることを考えております。この施設の利用者の費用負担につきましては、その利用する形というものが様々でございます。大容量を必要とする方々からそれほど多くの容量を使わないという方々まで、必要とする通信量が異なってくるというふうに考えておりますので、土地改良区がその実態に即して主体となって検討する必要があるというふうに考えております。 このため、令和七年度予算におきまして、農山漁村振興交付金のうち情報通信環境整備対策と、この対策の中で、土地改良区が、組合員以外も…