井上哲士 (日本共産党)

2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

監察部門といいますけれども、やはり警察庁の内部なんですね。やはり身内での検証は不十分にならざるを得ないと思います。

裁判で公安警察官が、事件は捏造だという証言に対して公安部側は、壮大な虚構だと、こういうふうに裁判でも言ったわけですよ、罵ったわけですよ。しかし、それが高裁判決でまさに違法だったというふうに認定された。こういう経過を見れば、自浄能力が私はないのは明らかではないかと思います。重ねて第三者機関による検証を求めたいと思います。

最後に、もう一回法務副大臣にお聞きしますけれども、この判決は、検察官の起訴について、有罪と認められる嫌疑がなく、勾留請求も合理的根拠がないことが明らかであり違法というふうに判決を下しております。こうした違法な勾留が続けられて、その下でがんと診断をされた相嶋さんが亡くなったわけですね。

相嶋さんは東京拘置所内で体調を崩して、二〇二〇年九月十五日には拘置所内で輸血処置などを受けるなどしたために、緊急の治療の必要性を理由に弁護側が保釈請求しましたけれども、検察官は保釈に反対しました。裁判官も保釈請求を却下しました。さらに、十月七日に、拘置所内の医師による診断検査で胃に悪性腫瘍があると判断をされました。しかし、十一月五日に勾留執行停止がされるまで入院もできずに、翌年の二月の七日に亡くなったわけですよ。

ですから、違法な勾留請求を続けたことによって、助かったかもしれない命が奪われたと、そういうことになったんだという認識が検察にあるのかと、この問題をしっかり検察が検証すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

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