石川大我 (立憲民主党)

2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

速やかな法改正、望まれるということを申し上げたいと思います。

神田政務官、ほかの件で恐縮なんですけれども、法務省の所管ということで、同性婚とは全く違う質問をこれからさせていただきますが、御担当が神田政務官ということで、お願いをしたいというふうに思います。

入管の問題です。裁判中の外国人の強制送還についてですけれども、裁判中の外国人の強制送還、抑制的であったというふうに認識をしているんですが、最近、裁判中にもかかわらず強制送還をする事態が目立ってきています。

判例があります。二〇二一年九月に、難民申請の棄却決定を告げられた翌日に強制送還となり、裁判を受ける権利を侵害されたとして裁判があり、東京高裁は、入管の対応は憲法違反だという判断を示しました。

これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。

本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身柄を拘束されて拷問されている人を、うちの国で難民認定したので返してくださいというふうに言えないわけですよね。

そういった意味では、裁判中はしっかりと裁判を受ける権利というものが、裁判が終わるまで日本にとどまる権利だというふうにしっかりと解釈をすべきだというふうに思いますが、いかがですか。

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