檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり、普通では人の目に触れぬ、触れにくいようにすることを言うものでございます。また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語でありまして、人が物を事実上支配している場合に広く用いられている用語である所持よりも狭い意味に用いられております。

指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて、携帯している方の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。その上で、一般論としては、御指摘のような事例につきましても、隠匿携帯に該当するケースもあるのではないかと考えております。

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