木戸口英司 (立憲民主党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。

条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。

本法律案の第二十条では、この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないと規定しています。

地域の事情に応じた条例での取組を妨げない規定に思える、まあこれは当然ですよね。この法律に規定するもののほか、妨げないとされており、この法律に規定している部分に関しては条例で必要な規制を定めることを妨げるとも読むことができるということもあります。既にある条例でも、本法律の届出制でなく許可制を取っていたり、罰則が異なっていたりする中で、法律が条例の足を引っ張るということが生じるということがあってはなりません。

この第二十条、どういった趣旨の規定なのか、改めて確認させてください。

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