この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当時は口頭で説明した、で、了解を得られているものというふうに私としては承知しております。
相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
2025年6月5日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)
前後のやりとり
だけど、先ほど説明したということを言いましたよね。説明して、じゃ、了解の何か印鑑を押すとかそういうことじゃないにしても、そのときに、この文書で、ああ分かった、そのとおりだと、任命権者側がこの、いわゆる補欠の会員をその推薦順のとおりに任命しないこともこの理由で明らかになった、分かったと、事務局の言うとおりだねということになったんでしょうかという意味です。
この文書の性格、そして検討過程における文書であるということ、そして法解釈を変更するものではなく従来からの解釈を再度整理したものであるということについて御説明を申し上げた上で、了解をいただいているというふうに思っております。
いやいや、だって、この法解釈をもう一度しっかり確定させて、そして問合せがあったときに答えられるようにということであって、そして、その検討過程とか黒塗りのことを言っているわけじゃないですよ、十一月十三日にできました、そして、任命権者側の言うことが、できるんですと、正しいんですという法解釈になったわけですよね、結果的に、それがいいかどうかは別にして。形式的任命だということを、解釈変えていないと言うんですけれども、結果的に形式的任命じゃないということにしたわけですよね。で、その補欠選任のことを、もう任命権者側の言うとおりにしますという結果になっているわけですか…
- (上の発言)
この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当時は口頭で説明した、で、了解を得られているものというふうに私としては承知しております。
了解、まあその了解というところがどう捉えたらいいのか。会長にお聞きしても当時はまた違う会長さんだと思いますので、まあ、光石会長、この件、今どう受け止められているかということをお聞きしてもよろしいでしょうか。お答えられる範囲で結構です。
お答え申し上げます。
事務局には適切に対応するようにと申し上げているところでございますし、それから先ほども申し上げましたけれども、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、更に重要なのは、内閣総理大臣は、任命に当たって学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとされている部分の方が、方がというか、そこも重要であるというふうに考えております。
もう時間なくなってしまいました。法案の質疑に入りたいと思っていたんですが、なかなか入れないで、じゃ、最後一問だけ聞かせてもらいます。 この憲法第十五条第一項の公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理、ここで内閣総理大臣がその形式的任命を超えて任命拒否できるということを引き出してくるというのは、非常に私は無理があると思います。その意味で、国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないと、内閣総理大臣がですね、会員の任命についてと。だからこそ国民と国会に説明をしなくちゃいけないんじゃないですか。それがこの前提になっているのであって、勝手…