そんな答弁するなら立たないでくださいよ。
本当に国民の前に事実を明らかにしていくということが今必要でありますし、それなしに本来審議に入れないんですね。
じゃ、実際の今後の解任はどのようになっていくのか、法案にどう規定されているかということでありますが、大臣は衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は今度の法案の中で解任できると答弁をいたしました。昨日の本会議では、これは解任規定を新設したものではなく、法文上の解任の要件は、会議の業務に関し著しく不適当な行為となっているという答弁がありました。
これは、現行法のある解任の要件、会員として不適当な行為があるときということと類似をしているわけでありますが、しかし、これまで、この現行法の解任要件というのは犯罪行為などだということは言われてきましたし、この先ほどの内閣法制局と事務局との検討文書の中にも、これは犯罪行為等だと明記しているんですよ。
ところが、大臣は、この犯罪行為ではなくてですよ、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員、これ犯罪者ですか。何でこの法案によって特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返すという方がこの規定で解任をできるということになるんですか。
248
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今御指摘の当該部分につきましては、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示とさせていただいているところでございます。
この発言のページ
249
井上哲士(共産)
だから、東京地裁はこう言っているんですよ。国民主権の原理から、現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理される過程や理由についても国民に十分に明らかにされ、吟味される必要があるというべきだ、これが国民主権の原理だと言っているんですよ。
それを何で隠すんですか。逆じゃないですか。もう一回お願いします。
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250相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
本件、係争中の事案でございますので、国の主張の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
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- (上の発言)
251
井上哲士(共産)
そんな答弁するなら立たないでくださいよ。
本当に国民の前に事実を明らかにしていくということが今必要でありますし、それなしに本来審議に入れないんですね。
じゃ、実際の今後の解任はどのようになっていくのか、法案にどう規定されているかということでありますが、大臣は衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は今度の法案の中で解任できると答弁をいたしました。昨日の本会議では、これは解任規定を新設したものではなく、法文上の解任の要件は、会議の業務に関し著しく不適当な行為となっているという答弁がありました。
これは、現行法のある解任の要件、会員として不適当な行為があるときということと類似をしているわけでありますが、しかし、これまで、この現行法の解任要件というのは犯罪行為などだということは言われてきましたし、この先ほどの内閣法制局と事務局との検討文書の中にも、これは犯罪行為等だと明記しているんですよ。
ところが、大臣は、この犯罪行為ではなくてですよ、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員、これ犯罪者ですか。何でこの法案によって特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返すという方がこの規定で解任をできるということになるんですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合に、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされております。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。
学術会議の会員が、個人として政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもとより自由であり、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に沿っているように見えるものであったとしても、学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にか…
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253
井上哲士(共産)
確認するのは、判断する、その要件を判断するのは学術会議だとおっしゃるわけですよ。
ところが、先ほども言いましたように、これまでは、現行法でもですよ、会員として不適当な行為があるときという解任理由について、もう犯罪行為などしか挙げていなかったんですね。ところが、大臣は、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は解任できると、特定して述べたんですよ、具体的に。なぜこれだけを、これまでのずうっと経過があって、やったのか。
じゃ、事務方聞きますけど、そういうことを排除するような、これまで立法事実に関するようなことがあるんですか。特定イデオロギーで解任し…
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254笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
学術会議がその内部の規律を見てどういった方が会員にふさわしいかというのを判断されるということなのだろうと思います。
現在は、例えば犯罪行為を犯したときに退職させることができるという主体は総理になっているはずですが、今度はあくまでもこれは総会ということですので、そこは学術会議において適切に判断されればよろしいのではないかというふうに思っております。
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