日本共産党の井上哲士です。
まず、法案審議の前提である任命拒否問題について大臣にお聞きいたします。
政府は、一九八三年の法改正当時の、内閣総理大臣の任命が形式的であるという国会答弁で確定した解釈を、二〇一八年に政府内部の検討で、国会にも示さずに、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと一方的に勝手に覆して、六人を任命拒否をいたしました。
こんな一方的な解釈変更が許されるならば、政府がこの委員会でどんな答弁をしようとも後で覆ってしまうと、全く信用できないということになるわけですね。これでは国会審議の意味がなくなると思いますが、大臣、いかがですか。大臣、いかがですか。
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竹詰仁(国民)
ちょっとこの辺から分からなくなってきたんですよ。なので、私は、平成十六年改正、平成十七年改革について初めに成果をお尋ねして、かなり政府からは成果があったということが、それが続いていて、この辺りから変な関係になるんですけども。で、このときは学術会議の方からも反対、で、大臣からも理解を得られなかったので法案の提出はしませんでしたという答弁だったんですけども。
昨日の本会議でも私、このプロセス、今日に至るプロセスについて質問させてもらったんですけども、これまでその学術会議と丁寧なコミュニケーションを取ってきたということだったんですけども、そうであれば、なぜ今…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回は、有識者による懇談会も開催をしながらコミュニケーションを取って議論を重ねてまいりました。三十三回の議論を重ねたということでございます。
そういう中で、会長始め学術会議の皆様方からの御意見も伺う中で、ほかの国が設立する法人のような、人事、業務へ国の関与はない、学術会議だけで会員を選べるようにしたい、そして、法人の適正、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限にするといったような、言わばコミュニケーションを取る中でこういった方向で今回の法律も進んでおり、実際に、会員の選考方法でありますとか評価方法、監事の仕組みなどには反映した部分もあったと承知を…
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竹詰仁(国民)
時間になりましたので、また次、参考人の方から意見を聞きながら、また次の、中身については改めて質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
まず、法案審議の前提である任命拒否問題について大臣にお聞きいたします。
政府は、一九八三年の法改正当時の、内閣総理大臣の任命が形式的であるという国会答弁で確定した解釈を、二〇一八年に政府内部の検討で、国会にも示さずに、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと一方的に勝手に覆して、六人を任命拒否をいたしました。
こんな一方的な解釈変更が許されるならば、政府がこの委員会でどんな答弁をしようとも後で覆ってしまうと、全く信用できないということになるわけですね。これでは国会審議の意味がなくなると思いますが、大臣、いかがですか。大臣、いかがですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
これまでも国会で御答弁申し上げているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員任命に当たって、任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと承知をしております。
このことは政府としての一貫した考え方であり、解釈変更がなされたわけではないということはこれまでも国会審議等の場で内閣法制局からも繰り返し答弁がなされているものと承知をいたしております。
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井上哲士(共産)
同じ答弁繰り返されるんですが、日本学術会議事務局と内閣法制局の間で二〇一八年九月から十一月にかけた、行われた解釈変更の検討過程を示す文書、検討文書と呼びますが、一部黒塗りでしか開示されておりませんけど、開示された部分を見ますと明らかな解釈変更が明らかになるんですよ。
九月二十七日の検討文書ではこう書いてあります。内閣はこの推薦に拘束され、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると明記されているんですね。つまり、これが国会答弁に基づく当時の解釈であり、運用だったということ…
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240相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
事務局で作成した文書に関する御質問でございます。
一般的に、行政庁間における協議過程で作成された文書は、担当者が作成した試論段階の記載やその他参考となる情報が記載されることがあり、そういった意味において、本件文書には、平成三十年十一月十三日付け資料最終版には記載されなかった未成熟な記載が含まれております。
このような未成熟な記載の部分が最終版を作成する過程において変更されたり削除されたりしたものでございます。
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