お答え申し上げます。
新法における学術会議の会員の数、先生おっしゃったとおり、最終的には二百五十人ということでございます。これはあくまでも上限でございまして、欠員が生じたからといって法律に抵触するということではございません。定員が欠けたときは総会で補欠の会員を選任できるということですけれども、ここも言ってみれば、実際に補欠を選任するかどうかは学術会議の御判断ということになります。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
お答え申し上げます。
新法における学術会議の会員の数、先生おっしゃったとおり、最終的には二百五十人ということでございます。これはあくまでも上限でございまして、欠員が生じたからといって法律に抵触するということではございません。定員が欠けたときは総会で補欠の会員を選任できるということですけれども、ここも言ってみれば、実際に補欠を選任するかどうかは学術会議の御判断ということになります。
そうすると、この今回の法案にも出てきています定員、定員って一体何なんですかというふうにちょっと私は思います。 学術会議の会員の定数は、今は二百十名ということで、今提出されている法案は会員の定数を二百五十名とするとしております。ただし、令和八年十月一日から令和十一年の九月までの三か年は二百三十人。いずれ二百五十人になるということなんですけれども、今六名が既に欠員の状態であるということなんですけれども、この学術会議の会員は、学術会議は定員ですね、定員は必ず定められた定員を満たしていなければならないのか、また、満たしていない場合はどうしなければならないのか。…
お答えいたします。
まず、現行法につきまして、お尋ねの学術会議の定員については、現行の日本学術会議第七条におきまして、日本学術会議は二百十人の日本学術会議会員をもってこれを組織すると規定されておりますが、定年による退職や病気その他やむを得ない事由による辞職について定めるなど、会員が二百十人いる状態を常に満たしていることを求めるものではないと認識しております。
今提出されている法案についても教えてください。
お答え申し上げます。
新法における学術会議の会員の数、先生おっしゃったとおり、最終的には二百五十人ということでございます。これはあくまでも上限でございまして、欠員が生じたからといって法律に抵触するということではございません。定員が欠けたときは総会で補欠の会員を選任できるということですけれども、ここも言ってみれば、実際に補欠を選任するかどうかは学術会議の御判断ということになります。
もちろん、途中で例えばまさに定年になるとか、ちょっと病気になってお辞めになるという方がいて、その分が欠員が出るというのは一般的には理解できるんですけれども、今は六名が欠員のままになっていて、じゃ、本当にこの定員って一体何なのですかと。 今回、その二十名増やすということも、じゃ、ある意味どうでもいいじゃないですかと。定員というのは学術会議が推薦したことで決めるということであれば、何かそれを審議している私たちもちょっとこれどうでもいいように聞こえてしまうので、本当にその定員の考え方はしっかりもう一度、私も今日の答弁を聞いてまた改めて質問させていただきますけ…
学術会議の在り方についてはこれまでも様々な場で検討いただいておりますが、学術会議において検討すべき課題があるとして、令和三年四月に、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてが取りまとめられました。
これを受けて、政府としても学術会議の在り方について検討し、学術会議の希望を踏まえ、国の機関のまま存置した上で、学術会議の運営や会員選考等の透明性を制度的に確保するための法案提出を検討いたしましたが、学術会議の理解を得られなかったため、この令和五年の通常国会への法案提出は見送ることとしたものでございます。
今、学術会議の理解を得られなかったということだったんですけれども、今度は、じゃ、当事者である学術会議の方に、この際の法改正案、この当時の法改正案に反対した理由は何だったのか、御説明をお願いします。