片山先生おっしゃるとおりだと思います。
何か提言だとか会議の中身に関与するということではなくて、あくまでも適正、適法に運営されるためにそういった人を置く。そこが、先生おっしゃったとおり、むしろ監事とか評価でオーケーが出ればしっかりやっているというお墨付きになるんだという話は懇談会でも大分出ていましたし、懇談会の中で、大学の学長さんとか独法の理事長さんいらっしゃいましたけど、特に監事がいて何か問題があったことはないというふうに皆さん口をそろえて言っていらっしゃいました。
以上です。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
片山先生おっしゃるとおりだと思います。
何か提言だとか会議の中身に関与するということではなくて、あくまでも適正、適法に運営されるためにそういった人を置く。そこが、先生おっしゃったとおり、むしろ監事とか評価でオーケーが出ればしっかりやっているというお墨付きになるんだという話は懇談会でも大分出ていましたし、懇談会の中で、大学の学長さんとか独法の理事長さんいらっしゃいましたけど、特に監事がいて何か問題があったことはないというふうに皆さん口をそろえて言っていらっしゃいました。
以上です。
ありがとうございます。 ただやはり、会長、聞いていると、理念的であるとか一応言ってはいただいたんですが、やはりもっとそれを国民に具体的に示せる、そして見れる、国民が評価するということをやっぱりやっていかなければいけないんだと思うんです。 それで、やっぱり国費によるある程度全面的な支援を受けていること、そして特権も与えられていること、ですから、この国費の適正な使用だとか使い方、これがいいのかどうかということをきちんと国民に示していかなきゃいけないと思うんです。 だから、それがさっきの懸念で言われていましたけれども、それがその業務を監査する監事や、そし…
お答え申し上げます。 特殊法人三十四あるうち、かなり多くは、特殊会社、株式会社みたいな、会社名を挙げていいか分からないけど、NTTとかメトロとかそういうやつです。 そうなると少し違ってくるんですけれども、典型的な独法とか国立大学とかそのイメージ、今我々が言っている学術会議に近いイメージの特殊法人について言うと、ガバナンスはやはり国が関与してしっかり回さないといけないということで、法人の長の任命、理事長とかそういう人の任命、それから中期計画の認可、それから業績、業務実績の評価、それから監事の任命、そういったことを通じてガバナンスが適正に動くように、何と…
そうすると、やっぱりある程度監事の機能というのはあるし、やっぱりそれは機能はしているんだと思います、ほかの特殊法人でもね。そうすると、やはりそれを今回の新しい特殊法人になる学術会議でもやっぱりそれは求めていくべきなんだと思いますし、政府の管理下に入るとか介入になるとかと言っていますけど、やっぱり、じゃ、学術会議側でそういう人たち選んでいいのかという問題にもなってくると思うんです。 例えば、評価委員会でも、じゃ、評価される側が仲の良い人を評価者にするだとか、やっぱり、監事される側が自分にとって都合のいいというか、ような監事を置いたりとかということになっち…
片山先生おっしゃるとおりだと思います。
何か提言だとか会議の中身に関与するということではなくて、あくまでも適正、適法に運営されるためにそういった人を置く。そこが、先生おっしゃったとおり、むしろ監事とか評価でオーケーが出ればしっかりやっているというお墨付きになるんだという話は懇談会でも大分出ていましたし、懇談会の中で、大学の学長さんとか独法の理事長さんいらっしゃいましたけど、特に監事がいて何か問題があったことはないというふうに皆さん口をそろえて言っていらっしゃいました。
以上です。
ですから、そういうふうにやっぱり学術会議も変わっていっていただければなというふうに思っていますし、それでもやっぱり政府の介入になるとかというんだったら、やっぱりそこはもう公益法人に移っていくしかなくなってくるのかなというふうに思うんです。 それで、そもそも、これ有識者懇談会の最終報告書には次のように書かれているんですよね。これちょっと長くなるかな。将来的、最終的には、活動の拡大はもとより、財政面も含めて自律性も高め、海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくことが、ナショナルアカデミーとしての学術会議の理想的な在り方、そして、そこに着地…
言われることはある程度理解した上で申し上げますけれども、例えば監事に関してでございますが、他の法人の例と多少異なっているのは、総会ではなく内閣総理大臣で選任する監事とそれから総会が決める法人の長ということでは、選任する者が異なっているということがございます。ということで、総会と異なる方針で役員等の業務について監査を行うこととなると、法人の適正な運営に支障が生じるのではないかという懸念もあるということでございます。
分かりました。ありがとうございます。
残りはまた質疑の回にやりたいと思います。