笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

監事が、活動、運営がその法人のその目的に沿って適法、適切に行われていることを担保することの必要性、これは、もちろん学術会議に限らず、国が設立する法人と共通しているものであります。したがって、この法律のその監事の所掌事務、条文の書き方はほかの法人と同じものであって、当然、その監査事項も同様のものになります。

それから、さっきも大臣から答弁ありました、学術的な内容、価値に立ち入るものではないと、それはそういうことでございます。

それから、もう少し行きますと、監事はほかの役員と違って、法人の運営にその職務として直接携わる、そういう立場、権限は持っていません。あくまでも監査するということでございます。

それから、独法通則法の読替規定になってちょっと分かりにくいんですけれども、独法通則法第二十一条の四という規定があって、役員、役員である監事は、法令や規則を遵守して法人のために忠実に職務を遂行する義務、忠実義務というのが課せられています。何を言っているかというと、任命権者であるその大臣のために業務を行うものではないということが法律上明らかになっています。

それから、その制度設計として、監事は、任命された後は、学術会議法など法令に基づいて学術会議が適法、適正に活動、運営しているかというのを監査するということでありまして、総理がこういう指揮を、指示できるといったような規定は法律上も書いておりません。

以上でございます。

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