監事というのは、内部統制というんでしょうか、法人の中にいて、ガバナンスがちゃんと回るかをチェックするということでございます。
したがいまして、以前学術会議からちょっとお話ありました、財務とかお金だけ見るんでどうかというお話ありましたけれども、そこはまず、監事はそういうものではなくて、役員等々のガバナンスがしっかりやっているか、役員がしっかり働いているか、そういうものをチェックするので、財務だけに限るというのは、それはもうできないということでございます。
それから、監事の仕事は何をするかということなのですが、これはまさに、法人が法令、ルールに従って適法に適正に働いているかということでございまして、これ、大体監事が具体的にどういうことをするかというのは、各省、何というんでしょう、省令みたいなやつで大体書くんですね。その中で規定していくということになりますけれども、監事は、基本的には役員が業務遂行をしっかりしていくかどうか。それで、具体的に、済みません、何を言おうとしたかというと、今先生おっしゃった、例えば計画が作られていないとか、できてくるのがすごい遅いとか、あるいは、何か、本来さすがにこうじゃないだろうというのが出てきたとか、そういうところはやはり適正性として言うと、そこはそういうことになっていますので、確かにぴたっと線が引けるかとありますけれども、我々といたしましてはそういったあくまでもルールを見るのであって、ここ本当に何回も言っていますが、この勧告がいけないとかそういうことを言うつもりは一切ございません。
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鬼木誠(立憲)
ずれた上でお答えになっているんだろうというふうに思いますし、そうしか答えようがないのかなというふうにも思います。
ただ、先ほど来お話をしておりますように、シチュエーションの違いによって文言、用語のやり方が通例、前例に従うと違ってくるんだという答弁が、繰り返しになって申し訳ないけれども、学術会議の皆さんや私たちにも通用していないというようなことは繰り返しておきたいというふうに思っています。
じゃ、学術会議の皆さんや私たちにどう聞こえるかというと、法案の条文では十分にやっぱり担保をされていないという危機感を強める、深めるしかないなというふうに思うんです。…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われることを想定をしているため、全ての会員により構成される総会が、最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもございます。
他方、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、その職務の性質上、法人の業務執行機関、つまり総会に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれるものではありません。これは、監査の客観性を確保し、法人の適法、適正な運営を担保するためであると考えられます。
したがって、法人の業務執行を担う会員が…
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鬼木誠(立憲)
監事が、じゃ、何を行うかということについてお尋ねをしたいというふうに思います。
内閣総理大臣が会員以外から任命をすると今御説明がございました、二名の監事。これ、昨日の本会議でもあったと思いますけれども、天下りの可能性も否定をされていないんですよね、天下りの可能性も否定されていない。そういう方々が今度は監事に座られる可能性があると。そして、その二人が活動の学術的な内容に実質的に影響を及ぼすおそれはないというふうにおっしゃっているけれども、天下りの方が、いや、天下りの方を信用していないわけではないんですけれども、逆に、政府が意図を持って送り込むことだって可…
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- (上の発言)
123笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
監事というのは、内部統制というんでしょうか、法人の中にいて、ガバナンスがちゃんと回るかをチェックするということでございます。
したがいまして、以前学術会議からちょっとお話ありました、財務とかお金だけ見るんでどうかというお話ありましたけれども、そこはまず、監事はそういうものではなくて、役員等々のガバナンスがしっかりやっているか、役員がしっかり働いているか、そういうものをチェックするので、財務だけに限るというのは、それはもうできないということでございます。
それから、監事の仕事は何をするかということなのですが、これはまさに、法人が法令、ルールに従って適法に適正に働いているかということでございまして、これ、大体監事が具体的にどういうことをするかというのは、各省、何というんでしょう、省令みたいなやつで大体書くんですね。その中で規定していくということになりますけれども、監事は、基本的には役員が業務遂行をしっかりしていくかどうか。それで、具体的に、済みません、何を言おうとしたかというと、今先生おっしゃった、例えば計画が作られていないとか、できてくるのがすごい遅いとか、あるいは、何か、本来さすがにこうじゃないだろうというのが出てきたとか、そういうところはやはり適正性として言うと、そこはそういうことになっていますので、確かにぴたっと線が引けるかとありますけれども、我々といたしましてはそういったあくまでもルールを見るのであって、ここ本当に何回も言っていますが、この勧告がいけないとかそういうことを言うつもりは一切ございません。
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鬼木誠(立憲)
あのね、適法性は法律にのっとってということなんで、尺度がはっきりしているんですよ。でも、適正性というふうに言われると、何が正しいのかという尺度を預けることになるという懸念がやっぱりあるんです。しかも、政府が任命する監事がやってきて、学術会議のこともよく知らないのに、正しいの正しくないのという判断をされた上で監事としての意見が申し述べられていくと、その次の学術会議の運営や活動の在り方に対して無言の影響になるのではないか、圧力になるのではないか、影響を及ぼすのではないかという懸念をお持ちになっているということ、そのことはしっかり受け止めていただきたいというふ…
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125笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
独立行政法人の中期的な活動計画は、まず、主務大臣が法人に対して中期目標というものを示します。こういったことを六年とかでやりなさいというふうに示します。法人はそれを踏まえて中期目標というのを作ります。そして、それを大臣が認可するという形になります。それに対して、今回我々が提案しているのは、特段、内閣総理大臣が目標を示すということも認可するということもしません。法律上、独法に比べて少ない記載事項、これとこれを書いてくださいというのを書いて、あとは学術会議、法人に任せると、そういうことでございます。
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鬼木誠(立憲)
もう時間ありませんので、問いにはしません。
この中期的な活動計画に対しても、評価委員会というのが設けられて意見を言うということになって、結果に対する意見が次期の中期的な活動計画策定に対して必要以上の影響や一定の拘束力を持つということになれば、自主的、自律的な活動計画の策定が空語になりかねない、そういう懸念を抱いているということ、そのことをお伝えをした上で、評価委員会の意見の性質ということについては、しっかり政府として、活動に影響を及ぼさないというようなことを前提に、更に精密に制度設計いただくことをお願い申し上げまして、質問を終わらさせていただきたいとい…
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