御指摘をいただきましたサイバー行動に関する国際法についてでございます。
御指摘いただきましたように、これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということが確認をされておりまして、我が国も積極的に議論に参加をしてきたものでございます。
現在、国連全部の加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づき国連オープンエンド作業部会が設置をされておりまして、ここにおきまして、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に関する国際法を含めまして、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われております。
その上で、例えて申し上げますれば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用につきましても認められると。この点につきましては、地域を超えました複数国によって対外的に明らかにされておるところでございます。
そういうことになっておりまして、このような国際社会における議論も含めまして、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場といたしまして、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されると、このような認識を示しております。
その上で、紛争の平和的解決に関しましては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条三及び第三十三条に従いまして平和的手段によって解決されなければならないと、このように考えておりまして、このような基本的立場は変わりません。
その上で、そもそも今般のアクセス・無害化措置は重大なサイバー攻撃による被害の未然防止、拡大防止を目的とするものでございまして、危害を防ぐために必要最小限度にとどまると、こういうような措置として行うものでございます。よって、紛争の平和的解決の義務はこのような措置までも一概に妨げる趣旨でもございませんし、日本政府の立場に反するものでもございません。我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法上許容される範囲内で措置を行うと、当然のことでございます。
我が国が国外に存在する、所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法を許容する範囲内、許容される範囲内で措置を行うということでございまして、このような実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うと、このような仕組みとなっておるものでございます。御懸念には当たりません。
277
井上哲士(共産)
一旦仕組みができ上がれば、拡張していくという不安は払拭されません。
政府は、目的外利用はあくまでも法目的の範囲内かつ協定当事者の同意の範囲内にとどまると答弁をしてきました。しかし、利用の範囲や目的に関する同意について、協定当事者がこれらの事項を適切に理解した上で同意がなされるよう丁寧に協議すると答弁をしております。つまり、協定当事者の意向に政府が同意するのではなくて、政府の意向に同意をさせるということなわけですね。
法目的の範囲内と言えば、結局、政府のさじ加減で様々に利用ができるということになるんじゃないでしょうか。
この発言のページ
278
石破茂(自民)内閣総理大臣
そのようなことはございません。つまり、この法案では、当事者協定を締結した事業者から同意がある場合には、いただいた通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的で利用、提供ができるということにしております。この目的外利用、提供は、法目的に照らして適当と認められる範囲において行われるものでございまして、さじ加減で好きなようにできると、このようなものでは全くございません。
典型的には、サイバーセキュリティー対策に資する分析を行うため、協定当事者の同意を得て、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社など…
この発言のページ
279
井上哲士(共産)
コンピューターセキュリティーのための例えば威力業務妨害などへの対応も該当するということでありますから、やはりこれは広がっていく可能性を否定できないと思います。
本会議で総理は、国外に所在するサーバー等に対してのアクセス・無害化措置を行うに当たっての違法性阻却事由として緊急事態を援用する場合も含めて、外務大臣との協議を通じて、国際法上許容される範囲で行うと答弁されておりますが、このサイバー行動に対する国際法の適用について、国際社会の現状がどのようになっているのか認識をされているのか。
あわせて、日本は、このサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府…
この発言のページ
- (上の発言)
280
石破茂(自民)内閣総理大臣
御指摘をいただきましたサイバー行動に関する国際法についてでございます。
御指摘いただきましたように、これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということが確認をされておりまして、我が国も積極的に議論に参加をしてきたものでございます。
現在、国連全部の加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づき国連オープンエンド作業部会が設置をされておりまして、ここにおきまして、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に関する国際法を含めまして、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われております。
その上で、例えて申し上げますれば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用につきましても認められると。この点につきましては、地域を超えました複数国によって対外的に明らかにされておるところでございます。
そういうことになっておりまして、このような国際社会における議論も含めまして、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場といたしまして、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されると、このような認識を示しております。
その上で、紛争の平和的解決に関しましては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条三及び第三十三条に従いまして平和的手段によって解決されなければならないと、このように考えておりまして、このような基本的立場は変わりません。
その上で、そもそも今般のアクセス・無害化措置は重大なサイバー攻撃による被害の未然防止、拡大防止を目的とするものでございまして、危害を防ぐために必要最小限度にとどまると、こういうような措置として行うものでございます。よって、紛争の平和的解決の義務はこのような措置までも一概に妨げる趣旨でもございませんし、日本政府の立場に反するものでもございません。我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法上許容される範囲内で措置を行うと、当然のことでございます。
我が国が国外に存在する、所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法を許容する範囲内、許容される範囲内で措置を行うということでございまして、このような実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うと、このような仕組みとなっておるものでございます。御懸念には当たりません。
281
井上哲士(共産)
時間ですので、終わります。
この発言のページ
282
大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
総理、日々国家国民のために御奮闘をいただいておりますことを感謝申し上げて、最後になりましたので私が通告しておりました質問は大体終わっていますから、簡潔にお答えいただければと思います。
確認ですが、憲法で保障された通信の秘密を制約するような重大な内容を含んでいるこの法案でありますけれども、国民の安心、安全を守るためにこの法案は必要だと、重要な法案だということでよろしいでしょうか。
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283
石破茂(自民)内閣総理大臣
必要なものでございます。
いろんな御懸念があることはよく承知をいたしておりまして、そういう御懸念をきちんと払拭すべく、そうした法目的をきちんと達成すべく、政府としては、委員会の御指摘も踏まえて今後努力をさせていただきたいと考えております。
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