石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

御指摘をいただきましたサイバー行動に関する国際法についてでございます。

御指摘いただきましたように、これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということが確認をされておりまして、我が国も積極的に議論に参加をしてきたものでございます。

現在、国連全部の加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づき国連オープンエンド作業部会が設置をされておりまして、ここにおきまして、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に関する国際法を含めまして、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われております。

その上で、例えて申し上げますれば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは緊急状態を援用することは、サイバー空間における国際法の適用につきましても認められると。この点につきましては、地域を超えました複数国によって対外的に明らかにされておるところでございます。

そういうことになっておりまして、このような国際社会における議論も含めまして、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場といたしまして、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されると、このような認識を示しております。

その上で、紛争の平和的解決に関しましては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条三及び第三十三条に従いまして平和的手段によって解決されなければならないと、このように考えておりまして、このような基本的立場は変わりません。

その上で、そもそも今般のアクセス・無害化措置は重大なサイバー攻撃による被害の未然防止、拡大防止を目的とするものでございまして、危害を防ぐために必要最小限度にとどまると、こういうような措置として行うものでございます。よって、紛争の平和的解決の義務はこのような措置までも一概に妨げる趣旨でもございませんし、日本政府の立場に反するものでもございません。我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法上許容される範囲内で措置を行うと、当然のことでございます。

我が国が国外に存在する、所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を行うに当たりましては国際法を許容する範囲内、許容される範囲内で措置を行うということでございまして、このような実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うと、このような仕組みとなっておるものでございます。御懸念には当たりません。

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