それでは、国会報告についてです。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告は内閣総理大臣を経由するという規定になっております。衆議院における修正でより報告内容の具体化が図られましたが、民主的統制を強め、より透明性を確保するためにも、国会に対し可能な限り情報を公開することが求められておりますけれども、総理のそれに対する考え、また備え、そういうことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)
それでは、国会報告についてです。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告は内閣総理大臣を経由するという規定になっております。衆議院における修正でより報告内容の具体化が図られましたが、民主的統制を強め、より透明性を確保するためにも、国会に対し可能な限り情報を公開することが求められておりますけれども、総理のそれに対する考え、また備え、そういうことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
この法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合でありましても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃によって損なわれることを防ぐという高い公益性があること、何人も閲覧などができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的な情報のみを選別いたしました上で分析するなど厳格な手続や条件を定めていること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度ということになっておると承知をいたしております。 …
それでは、重ねて伺います。
当事者協定に基づく選別後通信情報の目的外利用について、条文上もその目的をセキュリティー対策向上に限定する規定を追加すべきではないかということを我が会派では主張してまいりました。
選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この法案におきましては、当事者協定を締結した事業者から同意がある場合には、いただきました通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的で利用できるということとしておるものでございます。 他方、このほか目的、他目的利用をする場合でありましても、そもそもこの法律の目的、第一条に定めてございますが、この法律の目的は、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ること、つまり委員御指摘になりましたサイバーセキュリティー対策に関するものでございまして、この目的の範囲を超えた利用は第一条に定めました法目的に反しますので、これは許容されない…
それでは、国会報告についてです。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告は内閣総理大臣を経由するという規定になっております。衆議院における修正でより報告内容の具体化が図られましたが、民主的統制を強め、より透明性を確保するためにも、国会に対し可能な限り情報を公開することが求められておりますけれども、総理のそれに対する考え、また備え、そういうことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
国会に対して可能な限り情報を公開すべきだというような御趣旨かと存じます。 これは、サイバー通信情報監理委員会による国会への報告は、能動的サイバー防御に係る運用の透明性を高めて国民の皆様方の御信頼を得ていくと、この上で極めて重要なものであると考えております。 衆議院における法案修正、先ほどもお答えしたところでございますが、報告事項が法律上で具体的に列挙をされております。すなわち、通信情報を利用するための措置の承認件数、情報の取扱いに関する勧告、違反の通知、懲戒処分の要求などの件数と概要などにつきまして国会に報告をするということが明確にされたところでござ…
ちょっと時間がなくなりましたので、総理、これは通告しておりませんけれども、総理のこの運用に対する責任、このアクセス・無害化措置に対する総論的な対処方針、NSCで決めると、そして総理がそこの責任があるということであります。
この運用上の責任について、総理から発言を求めたいと思います。
これは、最終的にといいますか、責任を負うのは内閣総理大臣たる者でございます。それは、法案上にもそのように定めておるところでございまして、これは内閣総理大臣が政府を代表してこの責任を負うというものであると私は考えておるところでございます。