まず、酒井参考人でありますが、国際法規則がまだ発展途上である中での船出であると発言をされています。この発言は、今般の法案及びこれに基づく我が国の国家実行が、国際社会において、サイバー空間における活動に関する国際法規則の明確化に貢献することへの期待を込めた御発言だったと理解をしております。
そのほか、酒井参考人は、この法案について、アクセス・無害化措置が行われる場合には国内法規定とともに国際法規則にも合致したものでなければならないが、この法案はそうした条件を備えた内容となっている、日本がこの法案を成立させて国家実行をつくっていくことによって自らの国益に応じたその国際法規則を作っていく契機になると発言されるなど、前向きに評価をされていたと理解をしております。
今般のアクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止をされていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できるような場合があり、こうした点に関して、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることは国連における議論を通じて確認をされています。
国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしているなど、今般の法案は国際法との関係も十分に念頭を置いた制度となっており、御指摘の懸念は当たらないと考えております。
続きまして、もう一個質問いただきましたので、横浜国立大学吉岡教授であります。
本法律案による通信情報の利用については、サイバー攻撃関連通信の九九・四%が海外からだというデータがあります。一方で、本法律案では、通信情報の利用以外にも、サイバー能力、サイバー対処能力強化のため様々な措置を規定しており、仮に国内に閉じた攻撃インフラが存在する場合には、その実態の把握のため、基幹インフラ事業者に義務付けるインシデント報告や、新たな措置をすることになる情報共有、対策のための協議会を通じた情報を活用できる場合もあります。内内通信に関してはですね。
また、国内のボット等の攻撃用の設備があることが判明した場合でも、改正後の警職法に規定する要件を満たすときはアクセス・無害化措置を行うことがあります。国内のボットでもアクセス・無害化ができるということでございます。
国内ボット等の攻撃用の設備であることが判明した場合には、例えば、その設備を設置している利用者に電気通信事業者から注意喚起をすることが考えられ、そのために、本法律案第三十八条では、政府から電気通信事業者に対して状況を提供し、対処を求めることができる規定を置いています。
以上のように、本法律案による様々な規定により、国内からの攻撃についても一定程度対処を図ることができるものと考えています。
228
大島九州男(れいわ)
答弁になっていないじゃないの。
だから、国会報告や国会承認を経ずに安易に行われているというふうに国民が懸念していると。いや、だから、今の説明だったら、いや、こういうことですから警察権力の今までの範囲の中でやっていることです、自衛隊が海外に武力を行使するやつじゃありませんから、いや、国会報告や議会承認は必要ありませんよという答弁なら分かるんだよね。だからどうなんだっていうの。
だから、国会報告や国会承認を経ずに、簡単に答えてよ、そんな同じことを読むんだったら答えなくていいからね、分かりましたか。はい。
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229飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
まさに今御説明させていただいたとおりでございますが、自衛隊による通信防護措置というのは、まさに国民の権利義務に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
さらに、まさに通信防護措置について事前の国会承認を設けた場合、攻撃者が自衛隊による措置が講じられることを認知し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにもなるというところでございます。
更に申し上げますと、通信防護措置の実施後、国会に報告して当該措置の内容を明らかにすることは、我が国政府がどのような事案を調査しているのか、またどの攻撃者にどのような手法を用いて措…
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230
大島九州男(れいわ)
だから、結局、国民に不安を与えることのないように国会報告は最低限させてもらいますとか、じゃ、その事前承認を得ているような時間ない場合は、もうこれはしようがないんですけれども、事後はちゃんと報告させてもらいますとか、はっきりそういうことを言わなきゃ駄目でしょう。
ちょっと次に行きますが、もう国際的な批判を浴びるリスクもあるわけでしょう。五月八日の参考人の酒井参考人は、国際法規則が未整備な中で船出というふうに表現されました。国際法上の根拠が不明確なまま法案を成立させていいんですかと。大臣、ちょっとそこら辺はどういうふうになりますかと。それから、横浜国立大学…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、酒井参考人でありますが、国際法規則がまだ発展途上である中での船出であると発言をされています。この発言は、今般の法案及びこれに基づく我が国の国家実行が、国際社会において、サイバー空間における活動に関する国際法規則の明確化に貢献することへの期待を込めた御発言だったと理解をしております。
そのほか、酒井参考人は、この法案について、アクセス・無害化措置が行われる場合には国内法規定とともに国際法規則にも合致したものでなければならないが、この法案はそうした条件を備えた内容となっている、日本がこの法案を成立させて国家実行をつくっていくことによって自らの国益に応じたその国際法規則を作っていく契機になると発言されるなど、前向きに評価をされていたと理解をしております。
今般のアクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止をされていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できるような場合があり、こうした点に関して、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることは国連における議論を通じて確認をされています。
国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしているなど、今般の法案は国際法との関係も十分に念頭を置いた制度となっており、御指摘の懸念は当たらないと考えております。
続きまして、もう一個質問いただきましたので、横浜国立大学吉岡教授であります。
本法律案による通信情報の利用については、サイバー攻撃関連通信の九九・四%が海外からだというデータがあります。一方で、本法律案では、通信情報の利用以外にも、サイバー能力、サイバー対処能力強化のため様々な措置を規定しており、仮に国内に閉じた攻撃インフラが存在する場合には、その実態の把握のため、基幹インフラ事業者に義務付けるインシデント報告や、新たな措置をすることになる情報共有、対策のための協議会を通じた情報を活用できる場合もあります。内内通信に関してはですね。
また、国内のボット等の攻撃用の設備があることが判明した場合でも、改正後の警職法に規定する要件を満たすときはアクセス・無害化措置を行うことがあります。国内のボットでもアクセス・無害化ができるということでございます。
国内ボット等の攻撃用の設備であることが判明した場合には、例えば、その設備を設置している利用者に電気通信事業者から注意喚起をすることが考えられ、そのために、本法律案第三十八条では、政府から電気通信事業者に対して状況を提供し、対処を求めることができる規定を置いています。
以上のように、本法律案による様々な規定により、国内からの攻撃についても一定程度対処を図ることができるものと考えています。
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大島九州男(れいわ)
いや、今ちょうど平大臣の御答弁を聞かせていただいていて思い出したことがありまして、それは、今日も総理がおいでになりますよね。文科委員会で安倍総理がおいでになったことがあるんです。
そのときに、私、安倍総理に、このみいくさの正しさを後の世に語り残さむという、こういう歌があるんですけど、これ、どなたの歌か御存じですかと言ったら、いやいや、存じ上げませんとおっしゃったので、いや、それ岸元首相、おじい様のお詠みになった歌ですよと。で、それはもう、このみいくさ、その戦争の正しさを後の世に語り残さむと、素直に取ればそうだけど、私は、こういう戦争は二度と起こしちゃい…
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233
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。
国際法の規則が未整備なのはそのとおりだと思います。一方で、国家を背景としたサイバー攻撃が激化をしてきて、港は止まる、金融機関は止まる、飛行機は飛ばないという、こういう実態のある中で、これは国家として放置をすることができませんので、国家を守る、また国民の生活やまた日本経済を守る意味で、しっかりとこれは対応しなければいけない。
そんな中で、今回の法律はかなり体系的にしっかり議論して整備をされたものでありますし、こういったことで我々は我が国のサイバーセキュリティー守っていくんだということを広く国際社会にも訴えて、ルール作りの先頭に立…
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234
大島九州男(れいわ)
おっしゃることは十分よく分かりましたので、しっかりとやっていただくことを願いながら、まだまだこの法律は足りていないということを主張して、終わります。
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