お答えいたします。
例えば、本法律案に定める同意によらない通信情報の利用について、外外通信目的送信措置は、攻撃用のインフラを構成するボットやC2サーバーなどの設備、これらが主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信を分析することにより、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。
また、特定外内通信目的送信措置は、外内通信の分析により例えば既に把握した国外の攻撃用インフラから国内への攻撃を捉えることを、特定内外通信目的送信措置は、例えばマルウェア等に感染した国内の設備から国外の設備に対し不正に情報を漏えいするなどの攻撃に関係する通信がなされていると疑われる場合に内外通信の分析によりその実態を把握するものでございます。
内内通信につきましては、本法律案による分析の対象ではございません。
218近近藤玲子総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
国立研究開発法人情報通信研究機構では、約三十万の未使用IPアドレスを利用してインターネット上にセンサーを設置し、攻撃者が攻撃対象の探索などを行う通信を二十四時間、大規模に観測しているところです。
当該センサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象の探索をする場合などに不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットなどを観測することができます。
これらの観測を踏まえ、脆弱性探索行為などのサイバー空間における各種脅威の把握…
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219逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
警察庁では、インターネット上にセンサーを設置し、攻撃者が攻撃対象の探索等を行う通信を二十四時間体制で観測しているところでございます。
当該センサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象を探索する場合等に不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットを観測することができるものでございます。
これらの観測を踏まえ、脆弱性探索行為等のサイバー空間における各種脅威の把握に努めております。
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220
大島九州男(れいわ)
今聞くと何か余り差がないような関係で、同じようなことやっているのかなというふうに思ったんですが。
それぞれの観測により明らかとなった情報セキュリティー上の脅威や侵害の状態の状況、調査目的のスキャンパケットを除いたサイバー攻撃関連通信の特徴など、サイバー攻撃の脅威について、外外通信、外内通信、内外通信、内内通信ごとにどのような分析を行っているんでしょうか。新法案における通信情報の取得、分析との相違点は何でしょうか。
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- (上の発言)
221小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
例えば、本法律案に定める同意によらない通信情報の利用について、外外通信目的送信措置は、攻撃用のインフラを構成するボットやC2サーバーなどの設備、これらが主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信を分析することにより、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。
また、特定外内通信目的送信措置は、外内通信の分析により例えば既に把握した国外の攻撃用インフラから国内への攻撃を捉えることを、特定内外通信目的送信措置は、例えばマルウェア等に感染した国内の設備から国外の設備に対し不正に情報を漏えいするなどの攻撃に関係する通信がなされていると疑われる場合に内外通信の分析によりその実態を把握するものでございます。
内内通信につきましては、本法律案による分析の対象ではございません。
222
大島九州男(れいわ)
ちょっと、警察庁やNICTがやっている部分についての違いというのはいまいち理解できないんですが。
内内通信は行いませんと言っていますけれども、結局、内内通信だろうが外内通信だろうが外外通信だろうが全部つながっているわけだから、あえて内内通信だけを外すということについての疑義をずっと今まで指摘をしたわけですけれども、それがなかなか解消されるには至らないなというのが私の感想ですね。
これ、横浜国立大学の吉岡教授という教授が参考人のときに、無害化を行うときに、どこまで処理をすると正規の機能を阻害せずに悪意のある部分だけを止めることができるのかどうかというと…
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223飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
今回のアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況の下における対処を念頭に、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限の措置として実施するものであります。
その実施に当たっては、アクセス・無害化の措置の内容を含め、権限行使の適正性を確保するため、警察庁長官や防衛大臣の指揮を受けなければならないこととしているほか、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、また、例外的な事後通知の場合についても、サイバー通信情報監理委員会が、…
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大島九州男(れいわ)
いろんな技術的にも難しい部分もたくさんあるという中で、午前中の質問にもありましたけど、そういう情報を取り扱っていく中で、漏えいやデータの破損など、こういったことが起こり得る部分というのは、これは否定できないと思うんですね。
前回も指摘をさせてもらいましたけれども、午前中、医療に例えられて、手術しているときに違うところを傷つけてしまったと、当然それは賠償を負わなきゃいけない、そういったこと。当然、これも情報を取り扱う中で、ここを無害化しようと思ったらちょっと違うところに触っちゃったと。私、失敗しないのでみたいな、そんなことで、確実に、そういったことが起こ…
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