国際社会における議論も踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動による、サイバー行動にも適用されるとの認識を示しています。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条の三及び第三十三条に従って平和的手段によって解決をされなければならないという考え方を示しています。日本の政府も基本的な立場は現在変わっておりません。
そういった中で、有事、平時においてはその境目がないというのがサイバー攻撃の世界であります。そんな中で、この法律の目的に沿って、その目的の範囲内でこういった防御を行うということであります。
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井上哲士(共産)
先日の参考人質疑の際も、在日米軍のサーバーが国内にあるのか国外にあるのかと、それによってこれへの、この問題は変わってくるということが参考人からもあったわけですよ。つまり、その国についていえば、その国を経由してアクセス・無害化措置をするということが主権侵害とみなされる可能性があるということだと思うんですね。
さらに、これは衆議院での赤嶺議員への答弁で、この平時、有事関係なく、在日米軍の重要サーバーを防御するために行う措置なので、国際法上許容される範囲で行うので、日本が参戦したものとはみなされないと、こういう答弁もありました。しかし、平時であるときとこうい…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今般整備するアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲でサイバー攻撃による重大な危害の防止という目的のために必要最小限度の措置として実施するものであり、当該措置をとった場合の影響が最小化されるように措置することになります。
このため、我が国のアクセス・無害化措置は、通常は、兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条四が禁ずる武力の行使に当たることもなく、また、人を殺傷し又は物を破壊する行為にも該当しないため、憲法第九条が禁ずる武力の行使とも評価されるものではありません。
したがって、集団的自衛…
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井上哲士(共産)
集団的自衛権行使の話は私はしていないんですが、今言ったのは、日本はそういう思いでやるという話なんですよ。しかし、幾ら日本ががあがあそういうことでやったって、相手の受け止めは違うでしょうと。同じことを、同じアクセス・無害化をやったって、その国がアメリカとの交戦状態にあるときは、日本がやった場合に、平時と違ってですよ、これは一緒になって参戦してきたとみなされる危険が高まるんじゃないかと。それを全く同じというのは、私は、全く国際情勢の見方としてもいささか違うと思う。大変心配なんですけれども、もう一回、いかがですか。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国際社会における議論も踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動による、サイバー行動にも適用されるとの認識を示しています。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条の三及び第三十三条に従って平和的手段によって解決をされなければならないという考え方を示しています。日本の政府も基本的な立場は現在変わっておりません。
そういった中で、有事、平時においてはその境目がないというのがサイバー攻撃の世界であります。そんな中で、この法律の目的に沿って、その目的の範囲内でこういった防御を行うということであります。
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井上哲士(共産)
その結果が相手からどう見られるのか、そのことでどういう事態が起きるのかということをちゃんと見てしなければ、私は大変なことになると思います。そのことを指摘して、時間ですので終わります。
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大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
総理質疑の前の最後の質疑になりますので、今までいろいろ議論をされていた中で、確認を含めて質疑をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
海外の攻撃インフラ等の実態把握のため必要があると認める場合、サイバー通信情報監理委員会の承認を得て外外通信を取得する措置を行う期間は、サイバー通信情報監理委員会が六月未満の期間を定めた場合に除き六月とされていると。
また、措置期間経過後、更に継続必要があると認める場合には延長することができるというふうにされているという状況ですが、措置期間を六月…
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212小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
同意によらずに通信情報を取得する措置を講ずることができる期間につきましては法律にその定めがございまして、外外通信を分析するための送信措置につきましては、その期間を基本六か月と規定をしてございます。
この送信措置は、国外から行われる重大サイバー攻撃の実態が不明である場合に外外通信を分析してその実態を把握するために実施するものであり、そのためには、分析の対象となる通信情報を特定の国外設備等に限定せずに一定の期間受信を継続する必要があるというものでございます。
この措置期間を六か月といたしましたのは、類似の海外制度であるイギリスの…
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